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空き家を民泊することは可能?メリット・デメリットもご紹介!

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空き家を民泊することは可能?メリット・デメリットもご紹介!

カテゴリ:空き家

空き家を民泊することは可能?メリット・デメリットもご紹介!

近年は宿泊施設も多様化していて、個人が運営する民泊は日本人だけではなく海外からの旅行客にも人気があります。
空き家を民泊にするケースも増えており、不動産の使い道がなくて困っている方にもおすすめの選択肢です。
そこで今回は民泊とは何なのかをご説明するとともに、空き家で民泊を始めるメリットやデメリット、手順についてもご紹介します。

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空き家の活用方法におすすめ!民泊とは?

民泊とは一般的に民家を宿泊施設として利用することです。
民泊には大きく分けて「旅館業法民泊」「特区民泊」「住宅宿泊事業法による民泊」の3種類があります。
なかでも住宅宿泊事業法による民泊は民泊新法とも呼ばれ、簡単な手続きをおこなうだけで民泊を始められる方法として注目されています。
保健所や国の基準をクリアしなければならない旅館業法民泊と特区民泊にくらべて特別な許可を得る必要がないため、誰も住んでいないマンションの一室や一戸建て住宅の使い道に困っている方にもおすすめです。
民泊は、低予算で旅行をしたい日本人だけではなく、外国人観光客からも人気があります。
年間宿泊日数が180日以内の制限はあるものの、個人でも運営しやすいのが特徴です。

空き家を民泊にするメリット・デメリットとは?

空き家を民泊にすると、宿泊業としての収入を得られるメリットがあります。
空き家であっても固定資産税や住宅ローンの返済、家賃などの費用はかかります。
少しでも収入を得られれば費用負担を減らすことが可能なので、使い道のない不動産を持っている方はぜひ検討してみてください。
ただし年間宿泊日数が180日以内と制限があるため、思ったような収入を得られない可能性がある点には注意が必要です。
また、すでに土地や建物、部屋を所有しているため、低予算で民泊を始められるメリットもあります。
ただし設備の故障、定期的なメンテナンスについては家主が管理・負担しなければならず、注意が必要です。
長く運営を続けるためにも、スタート時にかかる費用だけではなくランニングコストについても把握しておきましょう。

空き家を民泊にする手順

空き家を活用して民泊を始める場合、まずはどのような形態にするのかを決めましょう。
旅館業法民泊であれば保健所に申請し、営業許可を取らなければなりません。
特区民泊の場合、宿泊日数や苦情対応などさまざまな条件をクリアする必要があります。
民泊新法は都道府県に対して届出をおこなうだけで手続きは完了するものの、営業日数や設備、宿泊管理についての条件もクリアしなければなりません。
条件の内容を事前にチェックして、スムーズに民泊が始められるように準備しておきましょう。

まとめ

空き家で民泊をスタートさせるためには、形態に合わせた手順で申請や届出をおこなう必要があります。
まずは運営するために必要な手続きや条件を済ませたうえで、内装やアメニティなど宿泊者を受け入れるための環境を準備していきましょう。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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