
念願の飲食店を開業しようと物件を探す際、駅からの距離や内装ばかりに気を取られていませんか。
実は、希望の条件に合う物件を見つけても、法律の制限によって目当ての営業ができないと悩む方は少なくありません。
本記事では、飲食店を出店するうえで必ず知っておくべき用途地域に関する基礎知識と注意点について解説します。
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飲食店の出店を左右する用途地域の基礎知識
用途地域とは都市計画法に基づき、地域の環境を守りながら計画的な土地利用を進めるために定められた制度です。
住居系、商業系、工業系というように全13種類に分類され、性質の異なる建物が混在することを防いでいます。
この制度による制限は建物を建てられるかどうかに留まらず、建ぺい率や容積率、建物の高さや日影規制などにも関係します。
とくに店舗の賃貸借契約を結ぶ際、住環境の保護を重視する第一種低層住居専用地域などでは、一般的な独立した飲食店は原則として建築できません。
さらに、用途地域上は認められていても、地区計画や管理規約など別の制限を受ける場合もあるでしょう。
したがって、物件の広告上の表記だけでなく、関連する規制を契約前にしっかり確認しなければなりません。
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飲食店を開業できるエリアと知っておくべき条件
飲食店をスムーズに開業できるのは、近隣商業地域や商業地域、準工業地域といったエリアです。
一方で工業専用地域では出店できず、住居系の地域でも床面積や設置階数などの厳しい条件をクリアしなければなりません。
また、居酒屋なども建築基準法上は飲食店として扱われますが、深夜営業をおこなう場合は風営法に基づく届出が別途必要になります。
さらに、用途地域等の要件を満たしても、既存建物を飲食店へ変更する際には用途変更の確認申請が求められる場合があるでしょう。
申請不要な規模であっても、消防設備や保健所の許可、排気や騒音対策は不可欠です。
そのため、開業の可否は契約前に建物の構造や設備も含めて総合的に判断することが重要となります。
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失敗しないための用途地域の調べ方と注意点
用途地域の基本的な調べ方として、国土交通省が公開する国土数値情報のデータを活用する方法があります。
しかし、最新情報が反映されていなかったり境界付近で誤差が生じたりするため、これだけで判断するのは危険です。
正確に調べるには、自治体のウェブサイトで都市計画情報システムを利用するか、直接窓口で都市計画図を確認しましょう。
その際、住所だけでなく土地の地番や位置を特定できる資料を用意しておくと調査がスムーズになります。
また、用途地域が適格でも、建築確認済証などを基に建物が適法に使用できる状態かを確認しなければなりません。
地区計画や管理規約による制限も存在するため、最終的には関係各所に相談してから契約へ進むことが大切です。
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まとめ
用途地域は全13種類に分類されており、地域の住環境を守るために建築できる建物の種類を制限しています。
開業可能なエリアであっても、店舗の面積や既存の設備、深夜営業の有無などによってクリアすべき条件は異なります。
出店における失敗を防ぐためにも、自治体の窓口で正確な情報を調べ、関係各所への事前確認を必ずおこなうようにしましょう。
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