現在社会問題になりつつある空き家ですが、住人がいなくても固定資産税はかかります。
ではその税金は誰が払うべきでいくらかかるのでしょう。
もし空き家になる予定の物件や、すでに空き家になっている物件が身近にあるのだとしたらどうしたいいか困ってしまいますよね。
自分が支払う立場になったときにトラブルにならないための解決方法もご紹介します。
空き家の税金は誰が払うべきなのか
まず固定資産税は誰が払うかという問題ですが、これは毎年1月1日時点での所有者に納税の義務があります。
所有者が死亡している場合はその相続人に支払い義務が移ります。
税金の支払い期限を過ぎると督促状が届き延滞金が加算されますが、さらに督促にも従わない場合は納税義務者の保有財産から差し押さえを受けることになります。
税金の滞納を避けるためにも所有者は明確にしておくことが必要でしょう。
また放置していると、管理できていない特定空き家とみなされ土地の固定資産税が3倍から6倍にもなってしまう場合もあります。
空き家にかかる固定資産税とはいくらなのか
住宅は住んでいるかいないかに関わらず、所有しているだけで固定資産税と都市計画税がかかります。
固定資産税の税率は1.4%と通常の住宅と同じで、住宅用地の軽減措置特例も受けることができるので減額措置も適用されます。
また住宅用地の軽減措置特例は住宅が建っている場合に適用されるものであり、家屋を取り壊して更地にした場合は納税額が上がるでしょう。
空き家にかかる税金に関して相談すべきこと
前項から、住んでいなくても固定資産税と都市計画税がかかることが分かりましたが、他にも対応によって課される税金が存在します。
これらの税金対策を確認しましょう。
空き家を相続する場合には相続税と登録免許税が課されます。
相続税
相続税は遺産の総額にかかる税金ですが、土地を相続すると資産総額が高くなる可能性がありますので、小規模宅地等の特例を使って相続税を押さえる工夫をするとよいでしょう。
登録免許税
相続するときは不動産の名義人を変えることになりますが、そのときにかかるのが登録免許税です。
こちらは土地と建物それぞれに不動産価格の0.4%がかかります。
次に売却する場合を考えてみましょう。
譲渡所得税
空き家を売却したときでは入手した額よりも売却額が高い場合に、利益を得たとみなされ課される税金です。
売却した時点で所有していた年数によって税率が異なりますが、売却を考えている場合には売却額がいくらぐらいになるか前もって見積もりを依頼することがポイントです。
いずれの場合も素人では難しい場面が多く出てくるので、不動産会社に早めに相談しましょう。