不動産を購入した際に、火災保険に加入された方がほとんどだと思われます。
この火災保険は、不動産を売却しなければならなくなった場合に保険の未経過分が戻ってくる可能性があります。
本記事では不動産売却の際、火災保険の解約をしたほうがよいのか、もしくはどのくらい返還されるのかを解説していきます。
不動産売却時に火災保険の解約は必要か
不動産売却するときに、火災保険の契約を買主へそのまま引き継ぎはできるのでしょうか。
火災保険というのは不動産の名義が変更されても、自動で引き継ぎできるわけではありませんので、自分で引き継ぎ・変更の連絡をするようにしましょう。
解約の手続きをしたい場合は、加入者が自ら申請しないといけませんし、申請しないと保険料を返してもらえなくなってしまいます。
まずは火災保険を引き受けている保険会社へ連絡し、書類を送ってもらい、必要事項を記載して返送してください。
もしくは、契約している代理店に連絡をすれば簡単に手続きができ、先ほどと同じく書類が届きますので、署名なつ印して返送してください。
不動産売却時に火災保険料の返還はあるのか
火災保険料の返還は、「長期一括契約」の場合と、「売却時に残存期間が残っている」場合に限定されています。
長期契約をした場合は保険料を安くすることができ、最長10年の長期契約が可能です。
たとえば10年契約の場合、8年目で物件を売却した際は、残りの保険期間の金額が戻ってくるというわけで、10年ぴったりで売却した場合は返還される金額はありません。
火災保険料は、長期一括の契約で残存期間がある場合に返還金があるのです。
不動産売却時に火災保険を解約するタイミングとは
解約をするタイミングも大事なことで、保険を中途解除できるのは契約期間の残り1カ月以上ある場合です。
早く手続きすればするほど、戻ってくる保険金が大きくなるため、売却が決まった場合はすみやかに手続きをすることをおすすめします。
しかし注意すべきポイントは、保険の解除をして先に引っ越しをし、引き渡しまでに2~3ヵ月かかり、空き家の状態で火災や水害が起きた場合にどちらが負担するという問題(危険負担)です。
特に保険に特約などがない場合、保険を解約してしまった状態なのであれば、売主が物件を修繕しなければなりません。
このようなリスクを考えると、引き渡しまでは保険の契約を残しておくのがベストかと考えられます。