大きな金額の取引となることが多い不動産売却では、消費税が非課税になるか課税になるかで全体的なお金の動きが大きく変わってきますよね。
この記事では、法人や個人事業主ではない「個人」が不動産売却をする場合の消費税についてお話をしていきます。
不動産売却を前に消費税についてのあれこれが気になっている方は、ぜひ参考にしてみてください。
不動産売却で消費税が課税されるのは?
意外とたくさんの方が不安に感じている不動産売却における消費税課税の有無。
そもそも消費税とは、商品・製品・サービスの販売や提供などの幅広い取引に課税される税金の種類で、基本的には、消費者が負担し事業者が納付するという位置づけとなります。
おもな消費税の課税対象となるのは、「国内において事業者が事業として対価を得ておこなう資産の譲渡、資産の貸付けおよび役務」にあたるもの。
そのため、不動産売却をする方が個人の場合と法人や個人事業主の場合とで消費税のかかり方が異なり、個人が不動産を売却することそのものに対しては消費税が課税されることはありません。
国税庁でも、一時的なものをのぞく土地の譲渡や貸付け、住宅の貸付けなどを非課税取引として提示しています。
一方で、不動産売却にかかわる不動産会社への仲介手数料、融資を受けた場合の一括繰り上げ返済手数料、登記などに関する依頼をした司法書士事務所などへの報酬は、個人の場合でも消費税が課税されることになります。
不動産売却で消費税が非課税になるのは?
前の項目でお伝えしたように例外はありますが、あくまでも不動産会社に仲介を依頼して個人対個人での不動産の取引をした場合は、土地やマイホームなどの建物のどちらを売却しても非課税となります。
基本的に、法人や個人事業主として不動産売却をおこなう場合は課税対象となりますが、基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高などが1,000万円以下の事業という「免税事業者」の条件に該当する場合は、納税義務が免除されるという仕組みも。
個人として不動産売却を検討している方は、金銭がかかわるすべての取引に消費税が課税されるのではなく、不動産会社への仲介手数料、一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬などに限定して課税されるということを覚えておくと安心です。
また、不動産会社への仲介手数料には上限があり、不動産の売買価格に応じて宅地建物取引業法で決められています。
はじめての不動産売却で不安に感じている方は、今回ご紹介した消費税の豆知識と合わせて、仲介手数料の豆知識に関しても覚えておきましょう。
まとめ
基本的には、個人として不動産売却をおこなう際には、不動産会社への成功報酬にあたる仲介手数料や司法書士事務所への報酬のみが消費税の課税対象となります。
ぜひ今回ご紹介した知識を、今後の不動産売却に役立てていただけければと思います。
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