東日本大震災では、震源地から離れた地域でも大規模な液状化現象が起こりました。
過去に液状化した土地や液状化リスクが高いとされている土地をお持ちの方は「土地を手放したいけれど売却できるのだろうか」と不安に思われているのではないでしょうか。
そこで今回は、液状化した土地や液状化リスクが高い土地、その土地に建つ家を売却する方法と売却時の注意点を解説します。
そもそも液状化とはどんな現象?
液状化とは、砂質土が多く地下水位が高い地盤に地震による振動がくわわったときに、砂と水が分離して地盤がゆるくなる現象のことです。
液状化は、海や川に近い土地や、海や川などを埋め立てて造成された土地で起こりやすいとされています。
液状化が起こると、地下水が地表面まで吹き出したり地盤沈下が起こったりして、大きな被害をもたらします。
その土地に建っている家も、地盤沈下によって傾いたり地下水が浸水したりするおそれがあるため注意が必要です。
液状化した土地やその土地に建つ家を売却する際の注意点
不動産の売主には契約不適合責任が課せられており、買主に対して不動産の瑕疵を売却前に告知し、瑕疵の内容を契約書や重要事項説明書にも記載しなければなりません。
過去に液状化が起こった土地は瑕疵に該当するため、液状化した土地やその土地に建つ家を売却する際は必ずその旨を買主に対して説明しましょう。
もしも告知しないまま売買契約を結び、のちに瑕疵が発覚した場合は、買主から契約解除や損害賠償を請求されるなどのトラブルに発展するおそれがあります。
ただし、液状化リスクが高い土地でも実際に液状化が起こったことがない場合は瑕疵に該当せず、告知義務もありません。
液状化した土地やその土地に建つ家を売却する方法
液状化した土地やその土地に建つ家を売却する際は、液状化したことを告知してそのまま売却するか、地盤改良工事をおこなってから売却するのがおすすめです。
液状化したことがある土地でも、売主が液状化した事実を告知し、買主も納得したうえで購入するのであれば問題ありません。
しかしこの方法をとった場合は、買主が見つかりにくく、売却価格が相場より低くなることは避けられないでしょう。
一方、地盤改良工事をおこなって液状化リスクを低減してから売却すれば、相場と同等の価格で売却できる可能性が高くなります。
地盤改良工事には土台上げ工法や鋼管圧入方法などさまざまな工法があり、費用も100万円〜1,000万円程度と大きな幅があります。
地盤の状態によって適した工法が異なるため、まずは専門業者に相談してみましょう。
ただし、地盤改良工事をおこなっても再度液状化する可能性を完全になくすことはできません。
まとめ
液状化した土地や液状化リスクが高い土地、その土地に建つ家を売却する方法と売却時の注意点を解説しました。
液状化した土地やその土地に建つ家を売却する際は、液状化したことを告知してそのまま売却するか、地盤改良工事をおこなってから売却すると良いでしょう。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。