土地を売却するには境界線を明確にする必要がありますが、購入から年月が経っていたり相続した土地であったりすると、境界線が曖昧なケースも多くなってしまいます。
しかし、境界線を明確にできなければ売却ができなかったり、売却時および売却後にトラブルに発展したりする恐れもあります。
そこで今回は土地の境界線とはなにか、調べ方および測量にかかる費用をご紹介します。
土地の売却時に必要となる境界線とは?
土地の境界線とは自己所有の土地と隣地を分ける境目のことで、曖昧なままだと土地測量図や境界確認書が用意できずスムーズに売却できません。
土地の境界線には「筆界」と「所有権界」の2種類があります。
筆界はもともとの境界線のことで法務局の「地図・公図」に記されている「公法上の境界」であり、所有権界は境界線に接する方同士が話し合いで決めた境界線のことです。
筆界が明確でなく境界に問題が生じた場合は、申請人と関係者に意見や資料を踏まえて筆界調査委員が境界線を確定する「筆界特定制度」による解決も可能です。
土地を売却する際の境界線の調べ方とは?
境界線は、法務局にある地図・公図および地積測量図を使って調べるのが一般的です。
ただ、公図は境界線を確定するもっとも重要な資料ですが精度に難があり、地積測量図も作成時期によって測量精度にばらつきがあります。
区画整理されている土地の場合は、官公庁が保管している戦災復興図面や震災復興図面などの区画整理図面を参考にすることもあります。
土地についての所有者および地番、地目を調査して土地の境界と面積を測量した地積調査図面を参考にすることも多いものです。
以上のいずれの調べ方をするにしても、測量調査を経て境界確認の立会いに臨む流れになります。
土地境界線の測量費用とは?
測量士や土地家屋調査士に依頼する測量調査には、公的な土地と民間の土地の境界を確定する「官民立合」と民間同士の土地の境界を確定する「民民立会」があり、それぞれで費用が異なります。
官民立会の場合は、60万円から80万円が相場で、民民立会は30万円から50万円が相場です(事前調査や書類作成費用も含む)。
筆界特定制度を利用する場合は、手数料と手続き費用(送料費用)がかかり、相場は50万円から80万円です。
筆界特定制度の手数料は法務局の「申請手数料計算シミュレーション」で計算でき、手続き費用(測量費用)も法務局が定めた計算式で算出されます。
まとめ
土地売却時の境界線の調べ方には公図および地積測量図、他にも区画整理図面や地積調査図面などがあります。
境界線の調査費用は状況によって異なりますが、30万円から80万円ほどはかかるため、測量士や土地家屋調査士に依頼する場合は事前に見積もりを取るなどして確認しましょう。
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