土地は不動産登記法により用途別に23種類の地目に分かれています。
一般的に家の建っている土地は宅地なのですが、登記を確認すると雑種地という地目になっていることがあります。
雑種地とはどのようなもので、土地を売却するときにはどのような方法があるのでしょうか?
地目の1つである雑種地とはどんな種類?
土地の地目はどのようにその土地を使うかで決められます。
たとえば低木類が生息しているなら「原野」、竹木が生息しているなら「山林」など22種類に分かれています。
この22種類に該当しない地目が「雑種地」です。
雑種地には駐車場や資材置き場などが当てはまります。
とくに用地の決められていない土地が雑種地に分類されるのです。
そのため、家の建てられている土地が雑種地になっていることもあります。
土地の地目を確認する方法は?
土地を売却するときには事前に地目を確認しておくことが必要です。
地目は、法務局で登記事項証明書か登記事項要約書を確認すればわかります。
その他にも固定資産税通知書で確認することもできます。
おおよその地目は土地や周辺環境を目視することでも推測できますが、登記などできちんと確認しておくべきです。
地目が雑種地の土地を売却する方法は?
まず売却しようとしている土地が市街化区域なのかを確認しましょう。
市街化区域の範囲なら問題はありませんが、市街化区域外だと売却が難しくなる場合があります。
市街化区域外で市街化調整区域の場合は原則として建物を建てられないため、さらに売却が難しくなります。
この場合は土地計画課に建物を建てられないかを相談してみましょう。
土地の価値は地目によって大きく変わってきます。
そのため、地目を変更してから売却する方法もあります。
雑種地であっても、家を建てられる宅地としての活用ができると申請すれば地目の変更が可能です。
地目を変更する場合は、法務局の窓口かホームページで申請書をダウンロードし、必要事項を記入して法務局に提出します。
実際に宅地として活用できるかどうかは法務局側で現地調査がおこなわれ、問題が無ければ登記の変更がされます。
まとめ
地目が雑種地となっている土地を売却するよりも宅地のほうが土地の価値が上がり、かつ買い手がつきやすくなるので土地の売却がしやすくなります。
地目の変更はそれほど手間のかかることではないので、土地の売却前に地目を宅地に変更する申請をしてみることをおすすめします。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。