代々農家を営む家庭では、大きな農地を所有しているケースが多く、相続税が高額になるのではないかと不安という声も少なくありません。
しかし、農地の相続税については「農地の納税猶予」があり、一定の条件を満たせば税金が免除されるケースもあります。
そこで今回、農地の納税猶予とはなにか、農地の納税猶予を受けるための手続きや要件、注意点について解説していきます。
農地の納税猶予とは?
農地の納税猶予は、生前に農地を一括贈与した場合と、農地を相続した場合の2種類あります。
農地の納税猶予の対象となるのは、農業用に使用していたり、特定貸付けもしくは認定都市農地貸付等をおこなっていた農地です。
さらに「相続で取得した農地等で遺産分割をしているもの」「贈与税納税猶予の対象」「相続の年に被相続人から生前一括贈与」のいずれかに該当するものが対象です。
農地の納税猶予を受けるための手続きや要件とは?
相続税の納税猶予を適用するには、被相続人の要件と相続人の要件のいずれかに該当する必要があります。
被相続人の要件は、亡くなる日まで農業の経営をおこなっていた方や、生前一括贈与した方、特定貸付け、認定都市農地貸付けまたは農園用地貸付けを亡くなる日までおこなっていた方です。
一方、相続人の必要な条件は、農業経営を申告期限までに開始し、引き続き農業経営をおこなう方、生前に一括贈与を受けた方です。
また、相続税を申告する期限までに特定貸付け認定都市農地貸付け等をおこなった方も対象となります。
農地の納税猶予特例を受けるための手続きは税務署に申告をおこないますが、3年毎に繰り返さないといけません。
農地の納税猶予を利用するときの注意点とは?
農地の納税猶予を利用する際の注意点として挙げられるのが「利子税」の加算です。
納税猶予が続いている間は利子税は請求されませんが、猶予中に納税が猶予された相続財産を処分した場合、相続税額に利子税が加算されます。
また、農地を相続していても、その農地で耕作をしていなければ適用されず、他の用途で使用した場合は猶予が取り消されて納税しなければなりません。
農地は相続人で共同名義にできますが、農業をおこなわない方がいる場合は、その方の取得分については適用されず、相続税を支払う必要があります。
まとめ
農地の納税猶予は、農家を営み続けるのであれば税制面で大きなメリットがあります。
ただし、3年毎に税務署で手続きをおこなう必要があるため、忘れないように注意しましょう。
農地を相続する予定のある方は、ぜひ記事を参考にしてください。
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