土地を所有していると固定資産税が発生しますが、なかには固定資産税が発生しない土地があります。
相続により固定資産税が必要ない土地を得た場合、どのように活用すると良いのでしょうか?
そこで今回、相続時に固定資産税がかからない土地について、相続税の申告や活用方法を解説します。
相続時に固定資産税のかからない土地とは?
相続で取得できる土地のなかには、一部固定資産税がかからない土地もあります。
課税評価額が免税点である30万円を下回る場合、固定資産税の課税はありません。
課税評価額とは、固定資産税を算出するための指標で、免税点は固定資産税が免除される金額のことです。
ただし、所有する不動産が同じ市区町村に複数ある場合は、課税標準額の合計で判断されます。
また、墓地や保安林、国有地など、地方税法で指定された土地についても固定資産税は課税されません。
固定資産税のかからない土地にも相続税はかかる?
固定資産税のかからない土地にも相続税は発生し、厳密には相続税と登録免許税の2種類の税金を納める必要があります。
相続税とは、遺産を相続した際にかかる税金で、土地の場合は価格に応じで税率が異なります。
登録免許税は、遺産を相続した際の相続登記の手続き時にかかる税金で「固定資産税評価額×0.4%」で算出可能です。
また、相続する土地が固定資産税のかからない土地の場合、相続税の申告は必要ないと考える方もいるかもしれません。
しかし、固定資産税がかからない土地であっても相続税の課税対象に含まれます。
そのため、固定資産税がかからない土地を含めた遺産総額が所定の条件を満たしている場合は、相続税の申告が必要となるため、注意しましょう。
相続で固定資産税がかからない土地の活用方法とは?
固定資産税がかからない土地の活用方法として挙げられるのが、太陽光発電システムの設置です。
太陽光発電システムの設置は、集客が必要ないためシステム設置後には定期的なメンテナンスのみで済み、過疎地域でも土地を活用できます。
また、土地を活用する目的がないなら、売却して現金化するのも良いでしょう。
土地活用や自分で住む予定がない場合は、維持費を削減するためにも早めの売却がおすすめです。
ほかに、土地が不要な場合は相続放棄で手放す方法もありますが、その場合には土地だけでなくすべての遺産の相続を放棄する必要があります。
まとめ
課税評価額が30万円未満の土地や、墓地・保安林・国有林などの地方税法で指定された土地は、相続しても固定資産税がかかりません。
ただし、固定資産税のかからない土地でも、相続する際には相続税や登録免許税を負担する必要があることを覚えておきましょう。
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