たとえば親と住んでいた実家の相続問題になったときに、兄弟間で実家に住む人がいなかった場合にとりあえず兄弟間で共有して相続するという回答に至る場合があります。
共有で不動産を相続することに問題はないのでしょうか。
共有の本質と、将来起こりうる問題を解説します。
相続により不動産を共有するとは
不動産の共有とは、一つの不動産に対して複数の所有者がいる状態のことです。
またこの際にいう共有持分とは、共有名義において共有者がそれぞれ持つ対象不動産の所有割合をいいます。
たとえば、100坪の土地をAとBの二人で相続した場合、相続不動産を共有している状態になります。
Aが60%、Bが40%の共有持分だった場合は、土地を売却したお金をそれぞれの割合で分配します。
後のトラブルにならないよう、共有持分は相続時に決めておくと良いでしょう。
共有持分によって相続不動産でできること
共有者は単独意志で相続不動産の保存行為ができます。
保存行為とは、対象不動産の現状の維持管理に必要な行為で、具体的には、使用や修繕、不法な占拠者や登記に対抗ができます。
共有持分の持分割合が過半数以上だった場合におこなえるのが管理行為です。
管理行為に含まれるのが、対象不動産を賃貸物件として短期利用することや、資産価値を高めるためのリフォームやリノベーションです。
共有者の全員の合意が必要とされるのが処分行為になります。
処分行為とは対象不動産の建物の解体や対象不動産の売却、賃貸物件として長期利用することです。
また、相続不動産の一部のみの買主を見つけるのは困難ですし、他の共有者から悪感情を持たれることもあるので気を付けましょう。
相続不動産を共有することで起こりうるトラブル
共有時に日常的にトラブルになりやすいのが、固定資産税などの税負担や、修繕費用の負担があります。
対象不動産を専有している共有者がいる場合は、不満によるトラブルにならないよう、あらかじめ取り決めをしておきましょう。
共有状態を長期間放置することで近年問題になっているのがメガ共有です。
メガ共有とは、不動産を相続する際に名義を空白にしたまま放置され、世代が変わることによって共有者が把握しきれないほど多く存在してしまう状態をいいます。
対象不動産が空き家のまま廃墟化し周辺住民に悪影響がある場合も、メガ共有の状態を解消することが出来ずに解体などの手が打てないことがあるのです。
そうしたときに共有者は裁判所に共有物分割請求をして、対象不動産をどのように扱えば良いのか合理的な判断を仰ぐことが出来ます。
共有の状態はこうしたトラブルに遭いやすい不安定な状態といえますので、相続の際には安易に共有状態を選択しない方が無難です。
対象不動産を売却して現金化し、分配することや、持分を買い取り単独名義にするなどで解消が可能です。
まとめ
不動産の共有とは、一つの不動産に複数の所有者がいる状態のことです。
共有状態では対象不動産の利用に共有者の所有権のなかでしかできないという制限がつき、維持管理費や、将来的に相続人が不明になりやすいなどのリスクが伴います。
相続の際には共有状態はできるだけ避けた方が無難です。
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