不動産売却をするときも、さまざまな費用が必要になり、いくつかの税金もかかってきます。
なかでも、「所得税」は譲渡所得が発生すると課税され、翌年には確定申告も必要です。
今回は、不動産売却をしたときの所得税と、併せてそのほかの税金の種類も解説します。
「所得税」など不動産売却での税金の種類をご紹介
不動産売却について、必要になってくる税金の種類には「印紙税」「登録免許税」「消費税」、そして「所得税」と「住民税」があります。
「印紙税」は契約時に、契約書に収入印紙を貼り付けます。
その際、契約金額により印紙代は変わりますが、不動産売却では1万円から3万円の間でかかることが多いでしょう。
「登録免許税」は、売却する不動産に住宅ローンの残債があるとき、抵当権の抹消にかかる費用です。
不動産1件ごとに1,000円必要です。
「消費税」は、仲介手数料や司法書士への報酬などに課税されます。
これらは、不動産売却で必ず必要となる税金です。
一方、「所得税」と「住民税」は、売却益がでたときに発生する税金となります。
不動産売却での譲渡所得に「所得税」「住民税」が課税される
不動産売却で大きく影響するのは「所得税」と「住民税」ですが、売却代金にそのまま課税されるわけではなく、「譲渡所得」にかかってきます。
譲渡所得とは、ひとことでいうと不動産売却による利益です。
売却したときの価格から、購入時の価格や費用、売ったときの費用を差し引いた額が「譲渡所得」となります。
譲渡所得がプラスになった場合に、所得税と住民税が、課税されます。
不動産売却の翌年に「確定申告」で所得税などを申告
不動産売却によって譲渡所得が生じたら、売った翌年に「確定申告」をおこなうことになります。
確定申告期間は変更される年もありますが、通常、2月16日から3月15日です。
不動産売却による譲渡所得は、「所得税」と「復興特別所得税」として確定申告の手続きをします。
申告後、翌年度に納付書が届いたら「住民税」も支払います。
これらの「所得税」「復興特別所得税」「住民税」の3つを総称した呼び名が、『譲渡所得税』です。
なお、『譲渡所得税』の税率は、売った年の1月1日時点での所有期間によって変わってきます。
所有期間が5年以内であれば、短期譲渡所得として税率は39.63%、5年を超えると長期譲渡所得として20.315%の税率です。