土地を購入する際に知っておかなければならない制度のひとつに「日影規制」があるのをご存じでしょうか。
規制内容を把握していないと、希望の条件でマイホームが建てられない場合もあります。
今回は、日陰規制とは一体どのようなものなのか、注意点とあわせてご紹介します。
土地購入における日影規制の統計とは
日影規制の読み方は「ひかげきせい」や「にちえいきせい」であり、建物の高さや構造に関する制限です。
建物を建てるときは、隣の家に日が当たらなくならないように、周囲の日照権を確保して建築する必要があります。
これは冬至の日を基準として考え、午前8時から午後4時までの間で一定時間以上連続して影を生じないようにしなくてはなりません。
これらの規制は地域や土地の種類によって基準が異なりますが、とくに「第一種低層住居専用地域」は厳しく規制されます。
軒の高さが7m以上である場合は規制の対象となるため、建築時に制限が掛かるでしょう。
土地を購入する際は、事前に住宅制限の基準を把握しておく必要があります。
土地購入における日影規制の注意点
土地を購入して3階建てのマイホームを建てる場合、高さに制限が掛かります。
軒高7m未満の2階建てでは制限が掛からないため天井の高いプランを選べますが、軒高7m以上であれば希望が叶えられないケースがほとんどです。
また、日影規制はその建物を建てることによって周囲に日陰ができる時間を制限するものであるため、常に日が当たることを想定されていません。
規制に従って住宅を建設すると、間取りや窓の向きが制限されて部屋に入る日の光が減る場合もあり、照明の設計も見直す必要が生じるかもしれません。
一日中電気をつけていけば、電気代も大幅に上がるため、家計の負担にもなるでしょう。
マイホームを建てる際は、周辺環境や将来的な開発なども考慮しなければなりません。
土地購入における北側斜線制限とは何か
建物を建てる際に受ける制限は他にもさまざまなものがありますが、そのなかでもとくに影響が大きなものは「北側斜線制限」です。
北側斜線制限とは北側に位置する住宅の日当たりを配慮した制限であり、敷地の境界線から一定の高さと勾配を取り計測します。
ただ、対象物件が北側の隣地より1m以上低い場合や北側に川などがある場合は、規制が緩和される場合もあります。
自宅が制限の対象かどうか事前に把握し、納得のいく建築ができるようにしましょう。
まとめ
マイホームを建てる際には、日影規制や北側斜線制限などさまざまな制限が掛かる場合があります。
とくに3階建てを建築する場合は、高さ制限により希望や要望が叶えられないことが少なくありません。
制限の内容は地域によって異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
/*/////////////触らない///////////////*/?>/*///■アイキャッチ用■///*/?>/*///■タイトル■///*/?>/*///■デフォルト黒文字用■///*/?>/*///■太文字+マーカー■///*/?>/*///■各コンテンツのDIV■///*/?>/*///■テキストリンク■///*/?>/*///■ボタン用■///*/?>