土地の売買や相続の際は所有権移転登記をおこない、それで初めて新しいオーナーに所有権が移転します。
しかし、これまでに土地を購入したことがなければ、どのような手続きや書類が必要なのか、不安に思うかもしれません。
今回は、土地の購入を検討している方に向けて、所有権移転登記とは何か、必要書類についてもご紹介します。
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土地の購入時におこなう所有権移転登記とは
日本には、不動産取引をスムーズに進めるために、法務局が不動産の権利関係の情報を管理する不動産登記制度があります。
土地の売買や相続をおこなったら、その土地の所有権が移動したことを法務局に届けなければなりません。
もちろん、土地を購入した場合でも、自分の権利を守るためには所有権移転登記が必要です。
所有権移転登記をおこなわないままだと、購入した土地の名義が第三者のものになってしまう恐れもあり、そういった事態は阻止しなければなりません。
登記の手続きは売主と買主が協力しておこない、買主が土地の所有権を得てから1か月以内におこなう必要があります。
ただし、法律にくわしくない方だけで手続きを進めるのは難しいため、実際は司法書士などの専門家に手続きを依頼することが一般的です。
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土地の購入における所有権移転登記の必要書類とは
土地を購入した際におこなわれる所有権移転登記では、買主と売主の双方が必要書類を揃える必要があります。
買主が準備すべき書類のひとつに住民票があり、これには有効期限がなく戸籍の附票も利用できます。
住民票は市区町村の役所や出張所、近年ではコンビニでも入手可能であることが多く、買主自身が実在する人物であることを証明するために必要です。
そして、登記原因証明情報は、所有権移転登記に至った原因や、所有権を移転する方と移転される方、さらに不動産の登記上の表示を明確にする書類です。
不動産売買では売買契約書が登記原因証明情報にあたり、売主と連名で不動産売買があったことに間違いがないことを証明します。
なお、必要となるのは売買契約書だけでなく、購入の際に発行された領収書も同時に用意しておかなければなりません。
また、買主の認印と売主の実印が押印された委任状も必要です。
これは、所有権移転登記をおこなう当人たちが登記申請を代行してもらうことを表明するために用意します。
そのため、司法書士などに登記手続きを委託しないのであれば、必要ありません。
フォーマットは法務局やインターネット上に用意されていますが、自分でも作成できます。
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まとめ
不動産の所有権が移動するときは、法務局で所有権移転登記をおこないます。
土地を購入した際も、自分の権利を守るためには必要不可欠な手続きですが、司法書士などの専門家に委託することがほとんどです。
買主が準備すべき必要書類は、住民票・登記原因証明情報・委任状などがあります。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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