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相続の寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についてご紹介

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相続の寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についてご紹介

カテゴリ:相続

相続の寄与分とは?認められる要件や特別寄与料についてご紹介

不動産を相続する予定がある方のなかには、自分は相続の寄与分が認められるのではないかと考えている方もいると思います。
しかし、相続の寄与分はどうやって決まるのか、よくわからない方が多いでしょう。
今回は、相続の寄与分とはどういうものか、寄与分が認められる要件、特別寄与料についてご紹介します。

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相続の寄与分とは?

遺産相続における「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人は、相続分以上の財産を分けてもらえる制度です。
もし自分が被相続人の財産の増加に貢献した実績があったとしたら、他の相続人よりも財産を多くもらえます。
これは相続人の間の公平を図るための制度ですが、寄与分を得るには自ら主張をして、遺産分割協議において相続人全員の合意を得なくてはなりません。
万一話し合いが難航した場合は、家庭裁判所で調停してもらう必要があります。

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相続の寄与分が認められる要件とは?

寄与分が認められるには、5つの要件を満たす人が対象となります。
その要件は「相続人である」「被相続人の財産の維持または増加に貢献した経緯がある」「特別寄与をおこなった」「無償で貢献した」「一定の期間以上貢献した経緯がある」の5つです。
また、寄与行為には、おもに「家事従事型」「金銭出資型」「療養介護型」「出費を防いだ扶養型」「財産管理型」の5つの型があります。
しかし、通常の範囲では認められない場合があり、たとえば「普通はヘルパーを頼むべきところをすべて自分でやっていた」などの状況でないと、特別の寄与とは認められません。
寄与分には時効はありませんが、請求までには時効があり、2023年4月1日におこなわれた民法改正で、相続発生から10年以内に限り請求できるようになりました。

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相続の寄与分における特別寄与料とは?

寄与分はこれまで相続人にしか認められていませんでしたが、民法改正により2019年7月以降に発生した相続については、特別寄与料といって相続人以外の人も寄与分の主張ができるようになりました。
しかし、特別寄与料を主張できるのは、6親等内の血族、3親等内の姻族のみです。
妻の甥っ子や祖父の兄弟の孫など広範囲の親族が特別寄与料を主張できますが、友人や知人は主張できないことに注意が必要です。
また、特別寄与料の請求ができるのは、相続の開始および相続人を知った時から6か月、または相続開始の時から1年以内となっています。
請求期間を過ぎると特別寄与料の請求ができないため、遺産分割協議などが長引く際は要注意です。

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まとめ

相続の寄与分は、被相続人の財産の維持や増加に貢献した方に、他の相続人よりも多く財産を分配する制度ですが、他の相続人の同意を得る必要があります。
寄与分や特別寄与料が認められる5つの要件や5つの型を理解して、該当すると思われた場合は、寄与分や特別寄与料の請求を検討してみましょう。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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