相続した不動産があっても、自分は住む予定がなくそのままになってしまうと悩んでいませんか?
所有しているだけで維持費や管理費がかかるので、金銭面で負担が大きくなります。
そのような場合は相続した不動産の売却を検討するのも1つの方法です。
今回は、売却のポイントやメリット・デメリットをご紹介します。
相続した不動産を売却するメリット
相続した不動産をそのまま所有し続けると維持費がかかりますが、売却すれば維持費がかからなくなります。
費用面で負担が軽くなるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
また、売却すると現金化できるので、相続人が複数いる場合には均等に分配できるようになります。
土地や建物のままだと現金のように平等に分割するのが難しいですが、現金化によりトラブルの防止にもなります。
相続した不動産が遠方にある場合は、手入れや管理が疎かになることがあるでしょう。
すると建物が劣化し害虫が発生したり破損した屋根が飛んだりして、近隣に迷惑をかける可能性があります。
しかし売却してしまえば、建物トラブルや近隣トラブルを防ぐこともできます。
相続した不動産を売却するデメリット
売却すると所有権がなくなるので、もし売却した物件がのちに利益をだしていても、収益は得られません。
所有権がないので、その物件の収益は自分に関係がないものとなります。
また、売却により譲渡所得税がかかるデメリットもあります。
所有期間が5年未満なら短期譲渡所得、5年以上なら長期譲渡所得となり長期のほうが税率は低いです。
そして売却タイミングを間違えると損をする可能性があるので、信頼できる不動産会社に相談をするなどしてタイミングをつかみましょう。
相続した不動産を売却するときのポイント
売却のポイントは、どのような売却方法で不動産を売るべきかを検討することが重要です。
共有名義の不動産であれば、複数人で所有している状態なので1人が勝手に売却することはできません。
そのため、共有名義の人たちに許可を得る必要があります。
また、利用できる特例があれば必ず活用するのがポイントです。
たとえば売却したときに利益がでれば譲渡所得を支払うことになりますが、3,000万円特別控除が利用できます。
売却価格から購入価格を差し引いた課税譲渡所得から、最大3,000万円まで控除できる特例なので活用しましょう。
まとめ
相続した不動産を売却すると維持費がかからなくなるメリットがあります。
一方で譲渡所得税がかかるなどデメリットを感じることもあります。
売却の際には3,000万円の特別控除を活用することもできるので、売却時には特例や控除などの確認も忘れないようにしましょう。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。