数次相続という言葉を耳にしたことはありますか?
こちらでは、数次相続とはどのようなものなのか、不動産相続の際に数次相続になった場合の注意点や手続きの方法について、ご紹介いたします。
不動産を相続するご予定のある方は、ぜひご覧いただき、参考にしてみてください。
不動産相続における数次相続とはどのようなもの?
数次相続(すうじそうぞく)とは、相続が何回かにわたって起こる遺産相続です。
遺産相続の手続き途中で相続人が亡くなった際に、新たに次の遺産相続が生じる状態を数次相続と呼びます。
また、似たような相続形態としては、代襲相続(だいしゅうそうぞく)が挙げられます。
数次相続と代襲相続の違いは相続人が亡くなるタイミングで、数次相続は、相続手続きが完了する前に相続人が亡くなったときの相続です。
一方の代襲相続は、相続が発生する前に相続人が亡くなってしまった状態での相続のことです。
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不動産相続で数次相続になった場合の注意点は?
数次相続の場合、相続税申告と納税義務が引き継がれることを注意点として覚えておきましょう。
国税通則法および相続税法により、申告義務のある方がその申告書を提出前に亡くなった場合、新たな相続人が申告・納税義務を引き継ぐと決められています。
通常の相続での申告期限は、被相続人の死亡を知った翌日から10か月以内です。
しかし数次相続では、相続するはずだった相続人が亡くなったことを知った翌日から10か月以内に延長されます。
また、数次相続の場合、最初の相続と次の相続のそれぞれについて、相続放棄や限定承認が可能です。
ただし、最初の相続を放棄して次の相続を承認することは可能ですが、最初の相続のみを承認して次の相続を放棄することはできません。
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不動産相続で数次相続になった場合の手続きの方法は?
まずは、最初の相続と次の相続について、どなたが相続人になるのか、戸籍謄本を用いて相続人全員を確定させます。
そして、遺産相続の際に、それぞれの相続人が何を相続するのかなどをまとめた遺産分割協議書を作りましょう。
その際の遺産分割協議書は、それぞれの相続で作成することも、ひとつにまとめて作成することもできます。
それから不動産登記をおこないますが、原則としては最初の不動産相続の相続登記をしてから次の不動産相続の相続登記をします。
ただし、途中の相続人が1人の場合は、個々の相続登記を省略した中間省略登記が可能です。
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まとめ
数次相続とは、相続の手続き途中で相続人が亡くなり、次の遺産相続が生じてしまった相続形態を指します。
不動産相続が数次相続になった場合は、相続税申告と納税義務が引き継がれるなどの注意点や手続きの方法を把握し、スムーズな相続を目指しましょう。
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