不動産を相続する予定がある方のなかには「自分の取り分はどれくらい?」などの疑問を抱いている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
法律で遺留分は決まっているものの、なかなか評価額が決まらないケースもあります。
そこで今回は遺留分とは何なのかをご説明するとともに、不動産評価額の決め方、評価額が決まらない場合の対処法についてもご紹介します。
不動産の相続における遺留分とは何?
遺留分とは、法定相続人が最低限得られる遺産のことです。
遺留分が認められるのは法定相続人のなかでも子ども(もしくは孫)、配偶者、直系尊属です。
遺留分は遺言書の内容よりも優先度が高く、たとえ遺言書に記載されていなくても法定相続人であれば遺留分として定められた取得割合の遺産を相続できます。
取得割合は被相続人との間柄や法定相続人の数などによって異なります。
たとえば配偶者と子ども1名が法定相続人として存命の場合、遺留分はそれぞれ4分の1ずつです。
万が一遺言書で遺留分よりも少ない割合が指定されている場合、その法定相続人は自身の取得割合を主張することも可能です。
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遺留分における不動産評価額の決め方
遺産が不動産である場合、遺留分を算定するには不動産の評価額を調べることから始めなければなりません。
不動産の評価額は固定資産税評価額や路線価、実勢価格、地価公示価格を使って調べるのが一般的です。
どの基準を用いるかは相続人同士で決める必要があり、意見が合わないと遺留分の計算ができません。
法定相続人の誰かを除いて勝手に決めてしまうと公平性が失われ、トラブルに発展する可能性がある点に注意が必要です。
どの基準で算定するかが決まったら、不動産評価額に遺留分の取得割合を乗じて具体的な取り分を計算しましょう。
たとえば不動産評価額が3,000万円で配偶者と子ども1名が法定相続人の場合「3,000万円×1/4」の式で計算すると取得できる遺留分は750万円ずつだとわかります。
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遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法
不動産評価額の調べ方についてどうしても相続人同士の意見が合わない場合、不動産を査定するプロや法律のプロにサポートしてもらう方法もおすすめです。
たとえば不動産鑑定士は不動産の資産価値を調べる専門家で、その結果は裁判でも優先されます。
また、裁判所に申し立てをおこなって遺留分を決める方法もあります。
裁判で決まった内容であれば相続人同士の意見が合わなくても効力があるため、いつまでも話し合いを続ける必要はありません。
自分で裁判を進めるのが不安な場合、弁護士に代理人を依頼することも可能です。
裁判をおこなわない場合であっても、弁護士に法定相続人と交渉してもらったり、法律的な観点でアドバイスだけをもらったりするのもおすすめです。
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まとめ
不動産の遺留分を決める場合、評価方法の話し合いで揉める可能性がある点に注意が必要です。
意見がまとまらなかったときの対策として、不動産鑑定士や弁護士などの専門家に頼る選択肢についても事前に話し合っておきましょう。
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