一戸建てを購入する場合に注意したいのが、購入予定地の周辺にある土地の種類です。
土地は「私道」と「公道」に分かれており、周辺の土地が私道の場合は、トラブルに巻き込まれる可能性があります。
そこで今回は、私道と公道の違いについて解説したうえで、私道トラブルの事例や、土地の購入前に確認すべきことを解説します。
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私道と公道の違いについて
私道とは、個人や法人が私的に所有する道路を指し、私道の持ち主は通行できる人を制限する権利を持つことが特徴です。
一方、国や各自治体が所有している道路は公道と呼ばれ、公道は私道とは異なり、誰でも自由に通行できます。
私道か公道かを確認する方法はいくつかありますが、不動産を購入する前であれば、不動産の所在地を管轄する役場の道路管理課で道路の種類を調べると良いでしょう。
不動産購入後の場合は、売買契約を締結した際に交付された「重要事項説明書」を確認すれば、道路の種類が分かります。
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私道トラブルのよくある事例
不動産の近隣に私道がある場合、私道所有者の許可を得ずに建築を始めると、所有者から工事を中止するよう要求される可能性があります。
これは頻繁に発生する私道に関するトラブルの一例であり、所有者と交渉して「通行掘削承諾書」を取得しなければ着工しない建築会社が多いため、そのままでは新築できないことに注意が必要です。
また、売却時には買主から通行掘削承諾書の提出を求められる可能性が高いため、私道所有者の承諾がなければ不動産を売却できないことにも留意しなければなりません。
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私道トラブルを防ぐために確認すべきこと
先述したように、近隣に私道がある場合は、トラブルを避けるために通行掘削承諾書の取得が必須となるケースがあります。
私道持分を持っていない場合や、後述する分筆型の私道持分がある場合には通行掘削承諾書が必要となるため、事前に取得の必要性を確認しておきましょう。
また、私道を共有する形態としては「共有型」と「分筆型」の2種類があり、分筆型は他人が持つ私道を通行しなければ敷地外に出られません。
分筆型の場合、私道を通行するためには通行掘削承諾書が必須となるため、注意が必要です。
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まとめ
私道と公道の違いは、その道路の持ち主で、私道は一般の個人や法人が所有し、管理しています。
私道の持ち主に無断で新築や売却ができないケースがあることなどが、私道トラブルの代表的な事例です。
分筆型の私道は、通行するためにも通行掘削承諾書が必要なため注意しましょう。
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シバタ不動産 メディア担当
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