相続した不動産などで活用しない空き家は、貸し出すか売却したほうが良いといわれます。
しかし、売却した後には税金が心配になるのではないでしょうか?
相続したあとは、相続税を納税しなければいけないケースがあるので、できるだけ節税したいもの。
今回は空き家の売却にかかる税金や節税のコツをまとめましょう。
空き家を売却すると課税される税金の種類
空き家を売却するときにかかる費用には仲介手数料などがありますが、税金に限定すると税金の種類は、利益がでたときに課税される譲渡所得税と印紙税です。
譲渡所得税は、空き家を売却したときの金額が、取得したときの金額を上回ったときに課税されます。
不動産の所有期間によって税率は変わりますが、所得税と住民税に課税されるのです。
2037年12月31日までの間は、所得税に復興特別所得税が含まれます。
復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法で創設された税です。
空き家を売却する前に税金を計算!必要な数字とは?
空き家を売却したときの税金は、自分で計算できます。
税金を計算するために必要なのは、譲渡金額・取得費・譲渡費用・税率です。
計算式は、税金=譲渡金額-(取得費+譲渡費用)×税率です。
では、それぞれがどんな金額や費用なのか見ていきましょう。
譲渡金額とは、空き家を売却した金額です。
売却前にシミュレーションしたいときは、査定額で計算すると良いでしょう。
取得費は不動産を購入したときの価格と購入のためにかかった費用を加え、減価償却費を差し引いた額です。
取得費がわからないときは、譲渡価格の5%を取得費とします。
譲渡費用は空き家を売却するためにかかった費用で、仲介手数料や印紙代などが含まれるので確認しておきましょう。
税率は、空き家の所有期間がどれくらいかによって異なります。
所有期間が5年を超えている場合は税率15%ですが、5年未満は税率30%です。
空き家の売却にかかる税金を抑えるコツ
空き家を売却したときに税金を抑えるコツは、特別控除を利用することです。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例や居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例などを利用できます。
空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは、相続などで取得した被相続人の居住用家屋を売却した場合、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除できる制度です。
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例とは、マイホームを売却した場合に最高3,000万円まで控除ができる特例のこと。
今は空き家だけど、以前は居住していた不動産であれば利用できるかもしれません。
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は取得費加算の特例といわれ、相続により取得した不動産を一定期間内に売却すると、相続税を取得費に含められる制度です。
まとめ
空き家の売却にかかる税金と、税金を抑えるコツをご紹介しました。
空き家は活用しないのであれば、早めに売却を検討すると良いでしょう。
管理が行き届かない空き家は、行政から注意を受けたり固定資産税が高額になったりするケースがあるからです。
早めに売却すると利用できる特例もあるので、活用方法に困っている空き家がある方はぜひ一度ご相談ください。
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