事務所を賃貸物件で探す件数は、一般のお部屋探しの件数と比べたら少ないです。
ところで賃貸物件の事務所探しは、一般のお部屋探しと比べてどう違うのでしょうか。
今回は賃貸物件の事務所を契約する際の注意点などをご紹介します。
賃貸物件における事務所の契約とは?
不動産の賃貸借契約は借りる目的で、2つの契約に分かれます。
住居を借りる場合は居住用賃貸借契約、事務所を借りる場合は事業用賃貸借契約となります。
この2つの賃貸借契約の大きな違いは、居住用の場合は消費税がかからないのに対し、事業用の場合はかかることです。
さらに、事業用の家賃や初期費用は、居住用に比べ高めの設定の場合が多いです。
テナントとも呼ばれますが、店舗、事務所として利用されるので不特定多数の方々が出入りします。
そのため建物、設備が痛みやすく、劣化の度合も早まることが想定されているため、コストが高く付くわけです。
家賃がもともと居住より高めの設定であるため、家賃前納、敷金、礼金、仲介料などで構成される初期費用も高くなります。
さらに事業用となると不景気が原因で家賃滞納のリスクが居住用よりも高いため、保証金が家賃の3~6か月分以上とこれも高めです。
くわえて居住用にくらべ、事業用物件にかかる費用はかなり高額になります。
賃貸物件の事務所を契約する際に注意することは?
事業用賃貸物件の場はビジネスの場で、その賃貸借契約もビジネスとしての取引・契約となります。
たとえ借主に不利な場合でもすべてが保護されるとは限らず、あらかじめ注意が必要です。
契約期間
契約には契約期間が更新できる普通契約(自動更新)と、期間が更新できない定期借家(借地)契約があります。
後者の場合、期間満了で引き続きその場所を借りたい場合は再契約が必要で、再契約をしない場合は退去しなければならないので注意が必要です。
解約予告
居住用の場合は1か月前に管理会社に伝えますが、事業用の場合は3~6か月前に伝えなければならない場合もあります。
この予告を怠った場合、退去しても契約どおり家賃を支払わなければならないので注意が必要です。
原状回復
退去時には居住用も事業用も原状回復義務があります。
ただ事業用は普段から人の出入り、荷物の搬入が多く、建物の傷み、劣化の度合も居住用に比べると大きいです。
それを考慮して事業用では、貸主があらかじめ賃貸借契約書に原状回復の範囲について特約を設けることが多いです。
借主はこの特約部分を契約の際に確認し、のちにトラブルとならないように入居時に物件の写真をとり、記録して貸主と共有することも良いでしょう。
まとめ
賃貸物件の事務所を契約する際、借主も貸主もお互いがビジネスとして契約します。
事業用として事務所を借りる場合は、一般的な居住用に比べ家賃も高めで解約予告期間も長めである場合が多く注意が必要です。
事務所を借りる際は契約書をしっかりと読み、きちんと理解することが大切です。
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