土地の売却を検討している方のなかには、土地売却の際の税金控除について知りたい方も少なくありません。
ここではそんな方に向けて、土地売却で使える税金控除と特例の種類などについてご紹介していきます。
土地の売却を検討している方に少しでも参考になれば幸いです。
土地売却で使える税金控除と特例の種類
土地売却で使える税金控除には、居住用財産の3,000万円特別控除と親などから相続した空き家を売却する際に使える相続空き家の3,000万円特別控除があります。
居住用財産の3,000万円特別控除は、居住用として所有していた建物を解体して土地を売った場合に使える可能性があります。
そして特例の種類には、所有期間が10年を超える不動産を売却する際に使える軽減税率の特例と特定の居住用財産の買換え特例があります。
特定の居住用財産の買換え特例は、マイホームを買い換えた場合に使える可能性があります。
上記の控除や特例を利用するには、適用条件を満たしていなければならないので、まずは自分の場合は条件を満たしているかを確認することをおすすめします。
土地売却で損失が出たときの税金控除や特例
不動産売却で損失が発生したときに利用できる税金控除や特例には、特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例と、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例があります。
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じた場合に使える可能性があります。
マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例は、マイホームを買い換えて譲渡損失が生じた場合に使える可能性があります。
上記どちらの特例の場合にも、売却した年および翌年以降3年まで繰り越しが可能なため、最大4年間にわたり所得税と相殺可能となります。
土地売却の際の税金控除の注意点
土地売却の際の税金控除の注意点には、次のことがあげられます。
まず特別控除を活用するには、所得税や住民税がたとえ0になったとしても利益が出ている場合には、確定申告が必須となります。
続いて3000万円特別控除の特例などを利用の場合には、利益の有無に関係なく確定申告が必要となります。
確定申告の際には、特例の適用条件を満たしていることを証明するための書類を用意する必要があるので、早めに準備しておくことが大切です。
また税金控除や特例のなかには、併用可能なものとそうでないものがあるので、しっかりと確認しておくことも大切です。
まとめ
土地売却で使える税金控除の種類と損失が出たときの控除、税金控除の際の注意点についてご紹介してきました。
控除や特例を活用するには、確定申告が必要となります。
確定申告をする際には、早めの準備を心がけましょう。
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