不動産には、宅地や山林など、さまざまな性質を持つ種類の土地があります。
そのなかでも、田んぼや畑など、食生活に欠かせない農作物を育てている農地は、売却しづらいといわれる土地です。
そこで今回は、農地が売却しづらいといわれる理由や、売却する方法・費用について解説します。
なぜ農地は売却しづらい?
農地法が売却しづらい理由とされているのが、「農地法」という法律が自由な売買を規制しているからにほかなりません。
農地法とは、食生活に欠かせない農作物を作るために、農地の保護や権利と制限を定めた法律です。
このなかで、農地の売買や農地以外への転用が規制されているため、農地が売却しづらいとされています。
自由な売買を規制する目的としては、約40%と低い水準である日本の食料自給率が関係しています。
食物を輸入に頼るリスクや安定供給の危機感から、日本ではこうした農地を守る取り組みがなされています。
農地を売却する方法と流れ
農地を売却する場合、そのままの状態で売却するか、宅地などへ転用してから売却するかによって、手順が違う点に注意してください。
農地のままで売却する場合、取引相手となるのは、一定の条件を満たした農家か農業生産法人に限られます。
流れとしては、条件を満たす買主を探し、農業委員会の許可が下りることを前提に売買契約を結びます。
農業員会へ売買許可申請をして、1~3か月後に許可が下りたら、仮登記ののち、所有権移転登記や代金の精算などの手続きを済ませて、売買は完了です。
一方、宅地などへ転用する場合には、立地基準と一般基準という2つの審査を受ける必要があります。
売却の流れとしては、買主を探して売買契約を結んだあとに、転用について農業委員会に相談をしてください。
農業委員会または都道府県知事から転用許可が下りたら、仮登記ののち、所有権移転登記と精算などを完了させます。
農地を売却する際にかかる費用
農地を売却する際には、さまざまな費用と税金がかかります。
まず、一般的な不動産同様に、仲介手数料・印紙税・登録免許税・譲渡所得税・復興特別所得税といったものが必要です。
ただし、農地の場合だと、売却方法や売却相手に応じて、譲渡所得に最大5,000万円の特別控除が適用されます。
また、農地転用する場合には、農地転用手続き代や行政書士費用がかかります。
こうした手数料や手続きの依頼費用に消費税はかかりますが、土地の売却自体に消費税はかかりません。
このほかに、土地の境界があいまいな場合には、測量費がかかります。
まとめ
農地の売却を考えているなら、売却しづらい理由をチェックして、どのように売却を進めるか考えるのがおすすめです。
農地の売却では、農地法が自由な売買のネックとなります。
流れや費用をチェックして、一定の条件を満たす買主を見つけるか、宅地などに転用することを視野に入れて、農地売却を進めてみてください。
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