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賃貸物件の定期借家とは?普通物件との違いや途中解約・更新の可否を解説!

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賃貸物件の定期借家とは?普通物件との違いや途中解約・更新の可否を解説!

「定期借家」という言葉は、賃貸物件を探している方なら一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
しかし、一般的な物件との違いが分からず、避けていたという方も多いはずです。
今回は、定期借家の物件とはなにか、途中解約や更新ができるのかなどもあわせてご紹介します。

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賃貸物件の定期借家とは

賃貸物件の定期借家は、あらかじめ契約期間が設けられており、期間が満了すると更新することなく確定的に契約が終了します。
一般的に賃貸物件は2年ごとに更新の有無を借主に求め、更新の希望があった際にはそのままその物件に住み続けられます。
しかし、定期借家の物件は契約期間が終了すれば物件を退去しなければなりません。
定期借家の契約期間は1年未満の物件が多く、短期的に賃貸物件を借りたい方におすすめです。
家賃の相場も一般の物件より安いケースがほとんどで、初期費用も一般的な物件より安く抑えられるでしょう。

賃貸物件の定期借家は途中解約できる?

定期借家の物件はあらかじめ契約期間が決まっているため、原則として途中解約ができません。
ただ、やむを得ない事情がある場合は条件付きで許可してくれる場合もあります。
転勤や入院などで引っ越しを余儀なくされた場合など、入居時に予測できない事情があった際には途中解約が可能です。
また、契約期間分の家賃を支払うことで途中解約が許可されるケースもあるでしょう。
ただ、住居目的で使用していること、床面積が200m2未満であることが条件として挙げられます。
定期借家の物件で途中解約を検討している方は、契約書を見直したうえで管理会社やオーナーに相談しましょう。

賃貸物件の定期借家で更新したい場合は?

定期借家の物件は、更新も原則としてできません。
こちらも契約期間が初めから定められていることが理由です。
定期借家の物件で更新をしたい場合は、再契約を結ぶことになるでしょう。
ただ、契約期間中に家賃を滞納したり、住民とのトラブルがあったりした場合は再契約を断られるケースもあります。
また、再契約を結ぶ際は手数料が必要なケースがほとんどであるため、事前にどのくらい掛かるのか把握しておきましょう。
定期借家の物件は敷金や礼金は掛からないという場合も多く、普通物件より安く借りられるケースがほとんどです。

まとめ

定期借家の賃貸物件は、契約期間が初めから設定されているため、原則として途中解約や更新ができません。
ただその分、初期費用を抑えられるので、入居期間が決まっている方や初期費用を安く済ませたい方にはおすすめです。
定期借家の物件に住み続けたい場合は、解約手続き後に契約を結び直す必要があります。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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