賃貸物件に畳がある場合、フローリングより短いスパンで張り替えが必要です。
とくにシミや汚れが酷い場合、退去時に修繕費用を要求されることもあります。
そこで今回は、畳の修繕方法にはどのようなものがあるか、ケース別の費用負担者や交換費用の相場もあわせて解説します。
賃貸物件における畳の修繕方法
一般的に畳は畳表・畳縁・畳床の3つの構造からできており、どこを修繕するかで呼び方が異なります。
まず、畳の表面である畳表をひっくり返して戻す方法は「裏返し」と言われており、畳の修繕ではもっとも多く用いられる方法です。
畳表のみを新しいものに交換する場合は「表替え」と呼ばれます。
畳を張り替えて5年以上経った場合に使用されることが多く、畳縁と畳床はそのままの状態です。
畳一式を交換する場合は「畳替え」と呼ばれ、7年から8年を目安に張り替えるのが一般的です。
ただ、使い方によってはそれよりも前に交換をしなければならないため、定期的に掃除や換気をするように意識しましょう。
賃貸物件で畳を交換する場合は誰が費用を負担する?
国土交通省が定めた賃貸物件のガイドラインによると、入居者を確保する目的でおこなわれる設備の交換やリフォームは、貸主負担が原則です。
一般消耗によっておこなわれる畳の張り替えも経年変化による修繕だと考えられます。
ただ、借主が故意に傷つけたり汚したりした場合の修繕については、費用負担も借主にあります。
入居中にタバコを落として畳を焦がしてしまったり、重い家具を置いて畳をへこませてしまったりした際は、退去時に費用を請求されるケースがほとんどです。
借主の費用負担がどこまでかは物件ごとの契約によって異なるため、入居時に把握しておきましょう。
賃貸物件における畳の交換費用はどれくらい?
畳の交換費用については、畳の状態や過失の箇所によっても異なりますが、1畳を裏返しする際の相場は4,000円から6,000円です。
表替えする際は1畳あたり4,000円から9,000円ほど掛かります。
借主の故意による劣化があればあるほど、負担額は増えていくので、通常損耗以上の傷や汚れを付けないように日頃から注意が必要です。
まとめ
賃貸物件において畳の張り替えは自然消耗であれば貸主が、人為的な劣化であれば借主が費用を負担します。
物件によって借主負担の範囲も異なるため、くわしくは契約書を見直しましょう。
日々のお手入れや対策で畳の状態を長持ちさせることも可能です。
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