空き家を相続する予定のある方は、相続税の計算方法や節税について知りたい方も多いのではないでしょうか?
節税の対策について知っておくことで、損のないように相続を進めることができるでしょう。
今回は、空き家の相続税はどうなるのか、相続税の計算方法と相続税の対策についてご紹介していきます。
空き家の相続税はどうなるのか
相続の際、空き家を相続したい場合はどうなるのでしょうか。
年々増えてきている空き家ですが、相続の際には税金がかかるため相続人の負担になっているのが現状です。
また、人が住んでいた物件の相続では、要件を満たすことで小規模住宅地等の特例の対象になり、相続税評価額が80%減額できるなどの措置が取られます。
しかし、人が住んでいない空き家は特例の対象外になるため、相続税が割高になってしまいます。
空き家の相続税の計算方法について
相続税は、遺産の総額から控除される額を差し引き、相続税率をかけて算出されます。
遺産の総額が基礎控除額以内の場合は相続税はかかりません。
現在、相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。
法定相続人数が2人の場合は、3,000万円+600万円×2=4,200万円が基礎控除額です。
小規模宅地に相当する不動産を相続する場合は、小規模宅地等の特例減税が適用される場合があります。
具体的には、面積330㎡以下の宅地の場合、相続税評価額が80%減額されます。
この特例を適用させるには、相続の際に忘れずに申請する必要があるので計画的に進めるようにしましょう。
空き家の相続税対策について
空き家を相続する予定がある場合、節税対策をおこなうことで相続税を減らすことができます。
まずは、相続発生前に空き家を売却することです。
相続前にすでに空き家になっている住宅に関しては、早めに売却しておくことで相続の対象から外れ、相続税がかかりません。
売却益を有効活用することで、ほかの相続税に充当することもできるので検討しておきましょう。
相続発生後に空き家の相続税の節税はできませんが、空き家の売却時に所得税の特例を使用することで税金を抑えることができます。
相続した空き家を売却した場合は、「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例」も使える点を知っておくと良いでしょう。
この特例を使用することで売却益を失うことなく活用することができるのです。
まとめ
人の住んでいない空き家を相続した場合、相続税を節税することはできませんが、相続発生前に売却してしまえば、相続税はかかりません。
基礎控除額の計算方法や節税について理解しておくと、空き家の相続を計画的に進めることにつながります。
今回ご紹介した内容を、ぜひ参考にしてみてください。
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