住宅購入を検討する際、両親から援助を受けたいものの贈与税が気になって、なかなか踏ん切りがつかないという方もいるのではないでしょうか。
そこで注目を集めているのが、税金を先送りにできる「相続時精算課税制度」です。
今回は、相続時精算課税制度とは何かを解説し、その制度を活用するメリットや注意点、そして計算方法もご紹介します。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、子や孫の世代へ早期に財産を移転したい場合に効果的な、税金が先送りできる制度です。
生前贈与する際に対象となる制度であり、贈与税が2,500万円まで非課税にされます。
その後、贈与した方が亡くなると、過去に生前贈与された財産にも相続税が加算されます。
つまり、贈与にかかる税金を先送りにできる制度と言えるでしょう。
相続時精算課税制度には適用対象者がおり、贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母が対象です。
受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人または孫が対象です。
相続時精算課税制度の計算方法とは?
たとえば、1億円の資産を持っている父から子どもが相続時精算課税制度を使って2,500万円を贈与されると、2,500万円までは非課税なので、贈与税は1円もかかりません。
その父が亡くなると残りの財産は7,500万円であり、そこに贈与された2,500万円を足した1億円に相続税が課税されます。
ちなみに、相続税には基礎控除があり、その計算方法は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
基礎控除の範囲内であれば基礎控除以内となり、相続税はかかりません。
基礎控除以上であると、さらに一定の控除を受け、そのうえで基礎控除以上の金額に一定の税率がかけられます。
たとえば、前述の1億円の場合で法定相続人の数が1名の場合の基礎控除額は「3,000万円+600万円×1名」なので3,600万円です。
1億円-3,600万円は6,400万円であり、その額の控除額は700万円で税率は30%なので、「(6,400万円-700万円)×30%」と計算でき、相続税は1,710万円となります。
相続時精算課税制度の注意点とは?
相続時精算課税制度を活用すると、年間110万円まで相続税がかからない暦年贈与が使えなくなるため、節税効果が得られません。
また相続税がどうしても支払えない時は物納が選択できますが、相続時精算課税制度で生前贈与された財産は対象外です。
手続きが必須であるところも注意点のひとつであり、相続時精算課税制度を活用すると税務署への申告義務があり、贈与税の申告書や相続時精算課税制度選択届出書を提出しなければなりません。
まとめ
相続時精算課税制度とは、税金の先送りができる制度で、贈与額が2,500万円までであれば贈与税は非課税になります。
しかし、暦年贈与が使えなくなったり物納が選択できなかったりなど、一定のデメリットもあるので慎重に検討しましょう。
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