土地の売却にはさまざまな注意点があり、その一つが「地中埋設物」です。
地中埋設物が埋まっていることを知らずに売却すると、契約解除を求められるおそれがあります。
そこで今回は、地中埋設物の調査方法と撤去方法についてご紹介します。
土地の売却で注意したい「地中埋設物」とは?
地面に埋まっている建設廃材などのことを、地中埋設物といいます。
現在ほど規制が厳しくなかった時代には、解体時の廃棄物を地中に埋めることは珍しくありませんでした。
そのため、建設廃材のほかにも、古井戸や浄化槽、瓦礫なども地面に埋まっていることがあるのです。
地中埋設物は新しい建設物の弊害になる可能性があるため、地中埋設物のある土地の売却時には告知が必要です。
土地の売却前におこなうべき地中埋設物の調査方法とは?
地中埋設物の調査には、おもに3つの方法があります。
●地歴調査
●地中レーダー探査
●ボーリング調査
売却する土地の登記簿などを用いて、地中埋設物が生じやすい建物が建っていたことが無いか調べる方法を地歴調査といいます。
地中埋設物がある可能性が高い土地は、地中レーダー探査を実施します。
地中レーダー探査は、レーダーの反射波形で地中埋設物の有無や地盤のゆるみを調べる方法です。
地歴調査や地中レーダー探査の結果、埋設物がある可能性が高ければ、ボーリング調査にすすみます。
ただし、ボーリング調査は大掛かりな調査であるため、個人が売主である場合にはあまり実施されません。
地中埋設物の撤去方法とは?撤去しなくて良いものもある?
地中埋設物といえども、生活に必要な水道管の撤去は不要です。
ただし、基礎工事で破損しないよう、水道管が土地のどの位置にあるのか調べる必要があります。
ビルやマンションなどの建設時に地中深くに打ち込まれた基礎杭も法的には瑕疵にならず、原則撤去しなくて問題ありません。
地上から1.5mまで取り除けば、残りはそのままにしていても住居の建設に影響がなく、土壌汚染の可能性がほとんどないためです。
基礎杭は基本的に地中深くまで打ち込まれているため、撤去方法として専用の重機などを使う必要があります。
そのため、費用も100万円以上必要となる場合が多いです。
瓦礫などの廃棄物は掘り起こして廃棄物処理場で廃棄をする必要があるため、20~30万円程度が必要です。
まとめ
地中埋設物とは、地中に埋まっている廃棄物などのことです。
地中埋設物があることを知らずに売却すると、契約不適合責任が問われる可能性があります。
撤去が不要なケースもあるため、売却後のトラブルを防ぐために調査は念入りにおこなうと良いでしょう。
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