認知症などによって親の判断能力が低下してしまった場合でも、成年後見制度を利用すれば親名義の不動産を売却できます。
しかし、成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」の2種類があることをご存じでしょうか。
そこで今回は、任意後見と法定後見の始め方、権限の違いについてご紹介します。
「任意後見」と「法定後見」の始め方の違い
法定後見とは、判断力が衰えた方を悪徳商法や詐欺などによる被害から守るための制度です。
一方、任意後見は本人の判断能力があるうちに後見人を決める契約のことで、法定後見とは違い本人の意思が反映できる点が特徴です。
利用形態の種類は判断能力が衰えた段階で後見を始める「将来型」、判断力の低下と同時に任意財産管理から任意後見へ移行する「移行型」、すぐに後見を始める「即効型」の3種類に分けられます。
法定後見と任意後見の大きな違いは「始め方」にあります。
法定後見の場合、後見を始めるには申立人が家庭裁判所に後見人の選任などを申し立てなければなりません。
一方、任意後見の場合は本人の判断能力がしっかりとしているうちに契約を交わし、判断能力が衰えてから後見がスタートします。
「任意後見」と「法定後見」の権限の違い
基本的に法定後見の後見人が実行できるのは被後見人の利益になることのみです。
代理権や同意権などといった権限は与えられるものの、相続税対策のための生前贈与や資産運用などはおこなえません。
一方、任意後見では被後見人の判断能力があるうちに後見人にどのような代理権を与えるか、どのように財産の管理を任せるのかなどを自由に決められるので、後見人ができる裁量の範囲が大きい点が特徴です。
たとえば法定後見では認められていない生前贈与や資産運用なども、契約内容に含まれていれば任意後見人がおこなえます。
ただし、任意後見人には取消権がないので、判断能力の衰えた被後見人が不必要な契約を交わしてしまった場合でも契約の解除を求められません。
それに対して法定後見には取消権を付与できるので、万が一被後見人にとって不利益な契約を締結したときでも契約を取り消せます。
また、任意後見の場合は契約内容に記載されていない代理権をあとで付与できない点に注意が必要です。
まとめ
成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」があり、始め方や与えられる権限が異なります。
それぞれにメリットとデメリットがあるので、利用する際には被後見人の状況を踏まえたうえでどちらが最適かを考える必要があるでしょう。
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