「不動産を売却したいが、所有者や共同名義人が行方不明で困っている」といった悩みを抱えている方はいませんか。
不動産売却は基本的に所有者しかおこなえず、共有名義人でも全員の同意が必要であるなど、何かと手間がかかるものです。
今回は、所有者や共同名義人が行方不明になっている場合の不動産売却の方法を解説します。
所有者が行方不明の不動産売却では失踪宣告の申し立てが重要
所有者や共有名義人が行方不明になっている不動産を売却したい場合、失踪宣告の申し立てをおこないます。
失踪宣告には、以下の2種類があります。
●普通失踪:事件や事故に巻きこまれた可能性が低い場合、失踪してから7年で失踪先宣告が認められる
●特別失踪:遭難や戦争、災害などに巻きこまれた可能性が高い行方不明の場合は、災難が去った1年後に失踪宣告が認められる
所有者や共有名義人がどのような状況下で行方不明になったのか確認のうえ、当てはまるほうで申し立てをしてください。
なお、申し立てができるのは行方不明者と利害関係にある方だけです。
一例を挙げると、行方不明者の配偶者や子ども、孫が当てはまり、友人や相続に関係ない親戚などは申し立てができないので注意しましょう。
所有者が行方不明になっている場合の不動産売却方法
失踪宣告の申し立てをしただけでは、不動産売却はできません。
申し立てが受け入れられたら、10日以内に行方不明者の本籍地か、申し立てた方がお住まいになっている自治体の市役所に失踪の届出を出してください。
そうすれば、法務局で所有者の相続登記が可能になります。
相続登記が完了すれば不動産の所有者が変更されるので、売却ができるようになります。
なお、普通失踪の場合、失踪宣告が確定した後で行方不明者が発見されることもあるでしょう。
この場合、失踪宣告の取り消しを申し立てられます。
ただし、失踪宣告が取り消された場合は、原則として不動産の所有者を失踪宣告の確定前に戻さなくてはなりません。
所有者が行方不明の不動産売却で知っておきたい不在者財産管理人とは?
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理となり、財産を管理する方のことです。
不在者財産管理人は基本的に弁護士など利害関係のない第三者が専任されます。
不在者管理人がいれば、失踪宣告をおこなわなくても不動産の売却が可能です。
選任方法は、まず候補者を決め、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをおこない、最後に家庭裁判所に「権限外行為の許可」をもらうという流れです。
まとめ
不動産の所有者や共同名義の方が行方不明になった場合は何かと不便が生じるので、失踪宣告の申し立て方法などを覚えておきましょう。
手放して問題ない不動産の場合は、不在者か財産管理人を選任して早めに売却したほうが良いケースもあります。
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