親族の不動産所有者が亡くなり、相続税について困っている方に向けて、相続に必要な「相続税評価額」と「相続税の計算方法」について分かりやすく解説します。
物件や土地の相続税評価額の計算方法についてもそれぞれまとめているので、計算の際に役立ててください。
不動産の相続税評価額とは
相続税評価額とは、相続が発生したときに生じる相続税の算出基準となるものです。
これは、相続や遺贈などで取得した財産の課税価格の合計から、基礎控除額を引いた課税遺産総額を基に算出します。
また、相続税評価額は土地や建物、現金や株などの財産ごとに評価する必要があり、その合計金額を基に相続税が算出されるのです。
評価は、「財産評価基本通達」に準じておこなわれます。
「財産評価基本通達」とは、国税庁が評価基準を規定した相続の規定について記したものです。
不動産の相続税評価額の計算方法(家屋・建物)
家屋と建物の相続税評価額の計算方法は、その建物を利用していたのが故人と第三者のいずれかによって計算式が異なります。
故人が利用していた場合は固定資産税評価額の1.0倍、第三者が一戸建てとして利用していた場合は、借家権の30%を差し引いて計算します。
また、第三者に賃貸物件として貸し出していた場合は、貸し出している部分の床面積によって計算式が変わるため注意が必要です。
その場合の計算式は、固定資産税評価額から借家権と賃貸割合を掛けたものを引いて計算します。
家屋の相続税評価額の計算に必要な固定資産税評価額は、毎年5月頃に市町村役場から郵送される固定資産税の課税明細書で確認可能です。
不動産の相続税評価額の計算方法(土地)
土地の相続税評価額の計算方法は、路線価方式と倍率方式の2種類です。
その土地が路線価方式と倍率方式のいずれに該当するかは、国税庁のホームページで確認できます。
路線価方式は、道路に面する土地1㎡あたりの評価額である路線価に基づいて評価される方式で、路線価と補正率と土地面積を掛けて計算します。
土地に行き止まりや私道を含む場合は、路線価が設定されていないため、特定路線価を設定してもらわなければなりません。
また、倍率方式は、路線価が定められていない地域の土地を評価するときに使う計算方式です。
国税庁のホームページに掲載されている評価倍率表にある倍率を、固定資産税評価額にかけて計算します。
さらに、貸家建付地や借地権、広大な土地・宅地の場合は減額要素として認められているため、要件を満たすと減額が期待できるでしょう。
まとめ
相続発生時に相続税の算出基準となるものを、相続税評価額と言います。
不動産の相続評価額は、その物件や土地によって計算方法が異なるため注意が必要です。
それぞれの不動産がどれに該当するのか、しっかり確かめたうえで計算するようにしましょう。
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