在宅看取りが起きた物件は、事故物件として扱われるのか気になるところです。
売却をしたいと考えている時はできるだけ影響を与えたくないと感じることでしょう。
そこでこの記事では、自宅での在宅看取り後、不動産の売却を検討している方に向けて、告知義務や売却方法について解説いたします。
トラブルなく、スムーズな売買ができるよう参考にしてください。
在宅看取り後の物件は事故物件として売却するの?
結論からいうと看取りが起きた物件は、一般的に事故物件にはなりません。
事故物件は自殺や殺人などが起きた物件のことをいい、病死や自然死は心理的瑕疵に含まれないのです。
しかし心理的瑕疵に当てはまらないといっても、人が亡くなった物件に抵抗があると感じる方もいます。そのため告知義務がないとは言い切れないのが事実です。
また在宅看取りをしたことが近所に知られている場合、風評被害は避けられないでしょう。
心理的瑕疵や風評被害を考えると、売り出しをおこなう際、状況によっては告知や値下げの対応を取る場合があります。
在宅看取りでも告知義務が必要と判断されるケース
看取りをした物件は、事故物件に該当せず、法的な告知義務はありません。
しかしなかには告知義務が必要と判断されるケースがあり、これを怠ると買主から損害賠償を請求される可能性があります。
まず始めに、孤独死によって発見が遅れたことで事件性が疑われる場合、悪い印象を与えてしまいます。
また警察の捜査が入った場合も、風評被害が大きくなるかもしれません。
次に物件内に悪臭が残った場合や、汚れが付いてしまった場合、心理的瑕疵に当たり事故物件とされてしまうことがあります。
遺体によるにおい、シミ、汚れが残っている場合は、告知する必要があるでしょう。
在宅看取りをするうえで物件への影響を最小限にする方法
物件への影響を最小限にするために、警察の検死を受けないようにしましょう。
警察の検死を受けると、警察の出入りを近隣の住人に見られ風評被害を受けてしまう可能性があります。
看取りの場合に限り、自宅で人が亡くなっても検死を受けず、医師による死亡確認で済む場合がほとんどです。
次に、病死から日が浅い場合は、在宅で看取りをしたことを告知すると良いでしょう。
心理的瑕疵を考慮し、半年〜1年ほど経過してから売却することをおすすめしますが、すぐに売却したいといった場合は告知することでトラブルを防げます。
最後に、死後の発見が遅れた場合事故物件と扱われ、周辺相場よりも売り出し価格が安く設定されることがあります。
そのため在宅看取りをする場合は、すぐに異変に気づくように対応することが大切です。
まとめ
在宅看取りが起きた物件は、一般的に事故物件にならないことがわかりました。
しかし告知義務が発生するような事案もあるため、慎重に判断しなければなりません。
自宅での看取り後、不動産の売り出しを検討している方は参考にしてください。
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