相続した不動産をお持ちの方のなかには、不動産を売却したいと考えている方も多いのではないでしょうか?
不動産を売却したあとに、遺産を換価分割して相続できます。
本記事では、不動産の換価分割について、そのメリットやかかる税金について解説します。
ぜひ、不動産を売却する際の参考にしてください。
相続における換価分割とは
換価分割とは、不動産を売却して、現金化した遺産を配分する方法です。
分割方法は他にもありますが、すべての相続人の同意がなければ実行できません。
換価分割する際には、遺産分割協議をおこない、書類を作る必要があります。
故人の名義では、不動産は売却できないため、名義を変更しなければなりません。
その際に、共同名義か単独名義のどちらかを遺産分割書に記す必要があります。
共同名義の場合は、代表者を選ぶ際に生じるトラブルはありませんが、契約時の書面に相続人全員の押印が必要などの手間が増えます。
単独名義の場合は、売却活動をスムーズにおこなえますが、納税負担の所在が不明確であり、売却後の分配金に贈与税がかかる場合もあります。
相続における換価分割のメリット・デメリットについて
公平な遺産相続ができたり、納税資金にできたりなどのメリットがあります。
また、不動産をそのまま相続するのではなく、現金化する方が、時価よりも低くなる可能性が高く、相続税を節税できます。
しかし、不動産を必ず売却しなければならないのがデメリットです。
また、不動産会社の仲介手数料や売却益にかかる譲渡所得税も必要となり、多くの費用がかかります。
他にも、遺産分割協議を行なったり、不動産会社を探したりなどの手間がかかるのもデメリットの1つです。
相続における換価分割の税金について
換価分割に関わる税金は相続税、譲渡所得税、贈与税の3つです。
相続税は、換価分割による売却価格には課税されませんが、財産が基礎控除額を超えていた場合に課税されます。
譲渡所得税は、売却価格から費用を引いた部分に課税されます。
しかし、相続人が故人と同居していた場合には、居住用不動産とみなされ課税対象とならず、同居していない相続人にのみ課税されるので注意が必要です。
贈与税は遺産分割協議書に換価目的であることと売却代金の分割率を明記していれば、課税対象となりません。
まとめ
換価分割とは、遺産を現金化して相続する方法です。
分割するには協議をおこない、遺産分割書を作成しなければなりません。
メリットとして、公平な遺産相続や納税資金の確保、節税が挙げられますが、多くの費用と手間が生じてしまうデメリットもあります。
税金がかかる可能性もあるので注意が必要です。
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