共有名義の不動産でトラブルに発展しやすいのが「税金の支払い」でしょう。
これは、共有名義不動産の固定資産税は誰がいつ払うのか、あまり知られていないためです。
そこで今回は、共有名義不動産の固定資産税は共有者全員に支払い義務があるのか、滞納後の流れや計算方法をご紹介します。
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共有名義不動産の固定資産税は共有者全員に支払い義務があるのか
結論からいって、固定資産税は共有名義の不動産であっても、共有者が連帯して支払わなければなりません。
この旨は地方税法第10条の2第1項に記載されていますが、その負担割合は共有者間の話し合いで自由に決められます。
しかし、共有名義不動産の固定資産税は個別に納めることはできず、納付書は代表者宛てに届くのが原則です。
そのため、固定資産税を納付する代表者を選定する必要があります。
代表者がどうやって決まるのかはケースによって異なりますが、共有名義人同士の話し合いで決定されるのが一般的です。
これから複数人で不動産を所有するケースや、新築時に共有名義のケースでは、それぞれが出資した金額に応じて持分割合を登記します。
この割合が多いほど代表者になりやすく、決定時には自治体に届出が必要です。
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共有名義不動産の固定資産税を滞納したらどうなるのか
共有名義不動産の固定資産税は共有者全員に納付義務があるため、滞納すると罰則が科せられます。
期限を過ぎると、まず発生するのが「延滞税」です。
滞納期間に応じて税率が変わっていき、1か月を超えると年率8.7%かかります。
また、納付期限後20日以内に自治体から督促状も届くので、早急に対応しなければなりません。
放置していると、不動産が差し押さえられてしまいます。
代表者だけではなく、他の共有者が所有している財産も差し押さえの対象になるため注意が必要です。
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共有名義不動産にかかる固定資産税の計算方法
固定資産税は、土地と建物の両方に対して課税されます。
計算するときは、土地と建物を分けて考えるのが基本です。
土地にかかる固定資産税は、以下の計算式を使用します。
土地の固定資産税額=土地の固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
また、建物における固定資産税の計算式は以下のとおりです。
建物の固定資産税額=建物の固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)
これらを合算して持分割合で按分すると、不動産全体の固定資産税が求められます。
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まとめ
共有名義不動産の固定資産税は、共有者全員に支払い義務があります。
滞納すると、延滞税がかかる他、不動産が差し押さえられる恐れもあるので注意しましょう。
固定資産税を計算するときは、土地と建物を分けて考えるのが基本です。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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