兄弟姉妹の相続順位は第3順位となるため、兄弟のみが相続人になるのは比較的珍しいケースです。
しかし、その場合は子どもや親などの親族が相続人になる場合と比較して、異なる点があるため注意しなければなりません。
今回は兄弟のみが相続人になるケースや、その場合の遺産相続割合、そして特有の注意点について解説します。
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故人の兄弟のみが相続人になるケース
兄弟のみが相続人になるケースは、故人に配偶者や父母がいない場合、あるいは相続放棄した法定相続人がいる場合などに限られます。
遺産相続の権利を持つ方は、民法で定められた「法定相続人」と決まっており、故人の兄弟は法定相続人の第3順位です。
故人の子や孫が第1順位、故人の父母や祖父母などの直系尊属が第2順位となるため、これらの人物がいない場合か、相続放棄をしなければ、兄弟のみが相続人になるケースはありません。
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相続人が兄弟のみの場合の遺産相続割合
第1順位や第2順位の相続人がおらず、兄弟のみが相続人になる場合、兄弟の法定相続分は遺産の全てです。
仮に遺産総額が1億円で兄弟が2人だとすると、兄弟1人あたりの遺産相続割合は5割となるため、1人あたり5,000万円を相続します。
相続人が配偶者と兄弟の場合は、配偶者が遺産の4分の3、兄弟は遺産の4分の1が遺産相続割合です。
先ほどと同じ条件を当てはめると、配偶者が7,500万円を相続し、兄弟は1人あたり1,250万円を相続します。
なお、兄弟には遺留分が認められていないため、遺言書に「第三者へ全財産を譲る」といった内容が記されている場合は、遺産を相続できません。
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兄弟が相続人の場合の注意点
先述したように、兄弟には遺留分が認められていないため、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
故人の子どもや両親が亡くなっている場合、何代にもわたる代襲相続が認められていますが、兄弟が亡くなっている場合の代襲相続が1代のみに限られることも注意点です。
また、兄弟が遺産相続をする場合は、相続税額の2割加算の対象となります。
仮に相続税が1,000万円の場合、故人の兄弟の相続税には2割が加算され、1,200万円を納税しなければなりません。
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まとめ
故人の兄弟のみが相続人になるケースは、故人に配偶者や父母がいない場合など、一定の条件を満たした場合のみです。
兄弟の法定相続分は遺産の全てとなり、遺産相続割合は、兄弟が2人の場合は5割となります。
兄弟が遺産相続をする場合は、相続税額の2割加算の対象となることなどに注意しましょう。
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