不動産売却には、さまざまな書類手続きが発生します。
不動産売却を決めたら、速やかに必要書類の準備を進めることをおすすめします。
今回は、不動産売却における必要書類や取得方法をご紹介します。
不動産売却の前に準備する必要書類
不動産売却に向けて、事前に以下の書類が必要となるケースがあります。
パンフレット
不動産売却を不動産会社に依頼する場合、売却活動として広告の作成を依頼しなければいけません。
その素材として、購入時のパンフレットが役に立ちます。
物件の設備や構造、築年数から間取りまで詳細が記載されているので、広告作成がスムーズに進みます。
なお、買主が決まった際にはこのパンフレットも引き渡す必要があります。
パンフレットを紛失している場合は、施工会社や管理会社に依頼すれば、場合によっては有料で再発行してもらえます。
償還表
住宅ローンの償還表です。
不動産売却時にまだ住宅ローンが残っている場合、残債がいくらあるのかを把握することで、売却価格の検討材料になります。
償還表は住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られるため、確認するとよいでしょう。
不動産売却において契約締結時の必要書類とは
契約締結に向けて、売主の必要書類は以下になります。
権利書(登記識別情報)
土地・建物登記済証のことで、所持者が登記名義人であることを証明するものです。
契約締結時は提示するだけで、実際に引き渡すのは決済時です。
固定資産税納税通知書
不動産売却の際に年税額の確認、買主との税負担の清算のため、最新の固定資産税納税通知書が必要です。
税務署から定期的に郵送されてきます(毎年5月頃)。
建築確認済証(検査済証)
建物が建築基準法に沿ったものと確認済みであることや、工事完了検査を確認した旨を証明した書類です。
買主が銀行の融資を受けるために、これが必要書類となります。
購入時に売主から交付されますが、無い場合は不動産を管轄している自治体の建築課などに同等の書類を発行してもらうことも可能です。
不動産売却決済時の必要書類とは
決済時の売主の必要書類は以下になります。
固定資産税評価証明書
所有者の移転登記に必要で、有効期間は3か月です。
土地、建物とそれぞれに必要で、複数の土地に建物が跨っている場合はすべての土地の分が必要です。
都税事務所/県税事務所などに問い合わせれば取得できます。
登記関連書類
決済当日は司法書士に登記を委任するため、その際の必要書類が以下になります。
●委任状
●登記原因証明情報
●代理権授与証明書(売主が決済時不在の場合)
これらは司法書士が作成し、事前または当日に売主は署名、実印で押印します。
権利書(登記識別情報)
契約締結時は見せるだけでしたが、決済時に買主に引き渡します。