みなさんは「不動産売却をしたら住民税が上がる」という話をどこかで聞いたことはありませんか?
今回はこの不動産売却と住民税にまつわる話を解説します。
不動産売却と住民税はどう関わってくるのか、その仕組みや確定申告の必要性、住民税の計算方法などについて解説していきますのでぜひ参考にしてください。
不動産売却にともなう住民税の申告時期は?
結論から言うと、「不動産売却をする=住民税が上がる」という話は少し間違っています。
正しくは、「不動産売却をして売却益(譲渡所得)が出たら、1年だけ住民税が上がる」です。
譲渡所得が出た場合は所得税も上がりますが、所得税が「当該年の所得に対してかかる」という仕組みであるのに対して、住民税は「前年の所得に対してかかる」という仕組みになっているという違いもあります。
そして確定申告の必要性についてですが、確定申告は所得税の申告のみ。
なぜなら、所得税の申告をすることで、同時に住民税の申告も済ませたことと同じになるので、あらためて住民税の申告を単独でする必要はないわけです。
そのため、所得税申告時の内容をもとに決められた住民税は、所得税の確定申告を提出した年の6月から納付していく形になりますよ。
不動産売却にともなう住民税の計算方法
不動産売却で譲渡所得が出た場合にどれだけの住民税がかかるのか、その目安くらいは事前に自分でシミュレーションをして把握しておきたいものですよね。
住民税と所得税がどれだけ課税されるかは、売却する不動産をどれだけの期間所有していたかで異なります。
所有期間が5年以下の「短期譲渡所得」であれば、所得税率は30%、住民税率は9%。
所有期間が5年超の「長期譲渡所得」であれば所得税率は15%、住民税率は5%。
この場合は、5年以下の短期所有で不動産売却をして譲渡所得が出た場合は、税率が倍ほども高くなるのです。
譲渡所得の計算式は「譲渡所得=売却額-取得費-譲渡費用」となります。
取得費の内訳は、土地や建物の購入代金や購入時の仲介手数料・登録免許税・不動産取得税・設備費などがあります。
譲渡費用は、売却時の仲介手数料や売主が支払った印紙税などです。
取得費のうち、建物部分については購入金額そのままを当てはめられるわけではなく、建物構造などに応じた減価償却費相当分を差し引く必要があります。
そのため、不動産購入時の価格が不明な場合は、売却金額の5%相当額を概算取得費として扱い、上記の計算式で計算することができます。
しかし、概算取得費による計算は譲渡所得額が大きくなる可能性が高い、つまり所得税や住民税の課税額もアップする可能性が高い手段ですので、可能な限り購入代金の資料を探しましょう。
まとめ
今回は不動産売却時の住民税についてや仕組みと申告期間について、解説しました。
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、住民税が増えることになります。
売却をおこなう場合には、事前に確認することが大切です。
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