親が住んでいた家を相続したけれど、住む予定もないので賃貸に出すか売却したい。
空き家を相続した方の多くが悩まれている問題でしょう。
賃貸と売却それぞれに特徴があり、ケースに合った手段を選ぶには慎重な判断が必要です。
今回は空き家の「賃貸」と「売却」、それぞれのメリット・デメリットについて解説します。
空き家を「貸す」か「売る」かの判断基準とは?
空き家を賃貸物件として貸す
メリット
●手放すことなくずっと所有できる
●家賃収入が入る
●借主が家を管理してくれる
デメリット
●空室の場合、家賃収入が入らない
●借主の通常の使用による不具合は大家側が費用を支払う必要がある
●借主との間にトラブルが発生することがある
空き家を売却する
メリット
●まとまったお金が入る
●家を管理する手間や維持管理費用が不要になる
デメリット
●家を手放すことになる
●売却のための費用がかかる(解体などが必要な場合)
空き家を貸すべきか、売るべきかで迷ったら「周辺の賃貸状況」や「賃貸の場合の家賃収入」「売った場合の売却価格」などをまず調査してみましょう。
しかし、もともと築年数が経っている空き家ですから、賃貸に出したとしても老朽化は進みます。
いずれ売却するつもりであれば、傷みがひどくなる前に売却するのも効果的な手段です。
空き家を売る2つの方法!スムーズに売却するポイントは?
空き家を売却する方法
●古家付きの土地をそのまま売る
古家付きの状態でそのまま売却すれば、建物の補修やリフォームは買主の負担になります。
分筆や測量にかかる費用なども買主の負担となるため、コストをかけずに早めに売却したい方におすすめの方法と言えるでしょう。
●建物部分を解体して更地の状態で売る
解体業者に依頼するため費用はかかりますが、更地はどんな目的にも対応しやすいため、早く売れやすいでしょう。
また、空き家が築20年を越えている場合、建物の価値は0になっているため、建物付きで売るより高く売れるケースもあります。
この場合の注意点は「解体してから引き渡しの間に年を越えないこと」です。
固定資産税は1月1日時点の所有者に課税されますが、建物が建っている状態の土地は優遇され、税額は更地の場合の6分の1となります。
一方で、2月に解体して同じく5月に引き渡しを完了したとすると、同じ5か月分負担でも税額が6分の1ですむため、解体のタイミングには注意が必要です。
空き家を売却するポイント
空き家を売却する前には必ず現況を確認しましょう。
遠方にある場合でも、必ず現地で以下の事項について状況を見ておくことが必要です。
●隣地との境界
●前面道路の状況
●電気・ガス・水道などのインフラ
●用途地域など法令上の制限
●権利関係(登記簿謄本)
●周辺物件の売り出し価格
これらの状態を把握したうえで「売れる状態か」を確かめましょう。
まとめ
少子高齢化の影響で“放置空き家”が増え、問題視されています。
遠方で管理できないなどの事情があり、相続したまま放置されているケースも多いようですが、放置を続けるのはもっとも良くありません。
空き家の放置はいずれ自身の負担になるだけでなく、近隣への迷惑、犯罪など問題にもつながる可能性があるため、できるだけ早く結論を出しましょう。
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