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不動産売却における「負動産」対策!マイナスの資産を効果的に処分する方法

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不動産売却における「負動産」対策!マイナスの資産を効果的に処分する方法

カテゴリ:空き家

不動産売却における「負動産」対策!マイナスの資産を効果的に処分する方法

人口減少や少子高齢化の影響を受け、空き家問題が深刻化しています。
「遠方にある実家を相続したけれど、住む予定もなく放置している」などが多いですが、空き家でも固定資産税を払い続けなければなりません。
このような「負動産」の所有を続けるのは得策といえず、何らかの対策を検討する必要があります。
今回は「負動産」の対策について解説します。

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不動産売却における「負動産」とは?

負動産とは“資産性のない不動産”のことをいい、「自分で住まない」「人に貸すことができない」「なかなか売れない」などの理由で活用しないまま所有するケースが多いようです。
しかし、このような負動産は利益を生むことはなく、利用価値がなくても、固定資産税などの維持管理費を払い続けなければなりません。
むしろ所有する限りマイナスになってしまうので、早めの対策をおすすめします。

負動産対策として「相続放棄」を選択する場合の注意点

負動産への対策として『相続放棄』があります。
相続放棄とは、放棄する人が最初から相続人でなかったとみなされる制度をいい、負動産だけでなく、すべての正の財産まで相続を放棄することになります。
被相続人が莫大な借金を残すようなケースでの利用を想定していますが、負動産がマイナスの資産となりうる場合も、相続放棄は有効な手段といえるでしょう。
ただし相続放棄は「相続の開始を知ったときから3か月以内」におこなう必要があるため、負動産を相続する予定がある場合は早めに確認しておきましょう。
また、相続放棄する場合の注意点として以下の2つがあります。

●相続権が次の順位の相続人に移る
たとえば相続人が子1人だった場合、両親も亡くなっているケースでは、兄弟姉妹やその代襲相続人(甥・姪)にまで、相続権が移ることになります。

●管理責任がすぐに消えるわけではない
相続放棄をしても、次の相続人が相続財産の管理を始めるまでは管理責任は残ります。

不動産売却で負動産を「処分」するには?

負動産の相続放棄が現実的ではない場合の対策としては、売却を検討するのがおすすめです。
相続人が数人いる場合は共有名義に変更しておき、売却後に代金を分配すると良いでしょう。
売却の方法としては、不動産会社の仲介による「売却」と「買取」があります。
売却の場合、買主は一般の個人であり、市場価格に近い額で売却できる可能性があるため、条件の良い不動産であればこちらを選択しましょう。
しかし“築年数が古く解体やリフォームが必要”“利便性の良くない土地にある”“長い年月放置している”などの場合は、買取をおすすめします。
買取の場合、買主は不動産会社などの業者であり、リフォームなどをしてからの再販売を前提としています。
そのため、買取価格は市場価格の6~8割程度となりますが、売却よりも時間がかからず、早ければ数日で決められます。
所有している限り維持管理費用がかかる負動産は、早期に手放せば「まとまった資金を手に入られる」「売却資金を他の相続人に分配できる」「それ以降の維持管理費用や税金がかからない」などのメリットがあります。
いずれにしても相続人同士でよく話し合い、処分を検討しましょう。

まとめ

負動産について解説しました。
放置空き家などの負動産を所有し続けることは、マイナスの連鎖です。
不安やわからない点があれば、弁護士などの専門家に相談しましょう。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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