空き家を相続する予定のある方のなかには、空き家の相続放棄について知りたい方もいるでしょう。
今回は、空き家の相続放棄とはそもそも何か、相続放棄しても管理責任は残ることや、相続放棄をせずに空き家を手放す方法についてご紹介します。
空き家を相続する予定のある方の、少しでも参考になれば幸いです。
空き家の相続放棄とは
空き家の相続放棄とは、空き家などの遺産の相続権利を放棄することを意味します。
ただし、相続放棄は不動産や土地などの遺産の他に負債なども対象となるので、空き家のみ放棄して他の遺産は相続するなどといった選択は出来ません。
つまり、相続財産総額の調査後に負債のほうが多い場合に検討されやすいです。
最初の相続人が相続放棄をおこなうと、次の相続人に相続の権利が移行することになります。
また相続放棄をするためには、被相続人が亡くなったと知ったときから3か月以内に申請しなくてはなりません。
空き家の相続放棄の場合には、次の相続人に迷惑がかかる可能性があるので、相続権のある人全員と相談して進めることが大切です。
空き家を相続放棄しても残る管理責任とは
空き家は、相続放棄をしても適切に管理していく「管理責任」が残ります。
この管理責任が必要な理由としては、放置することで空き家に不審人物が住み着く不法投棄や雑草などで近隣住人に迷惑がかかる、建物の腐食が加速して空き家が倒壊するなどの悪影響が発生するのを防ぐためです。
また管理責任を果たさなくて良くするには、空き家を相続財産管理人に引き渡して国に帰属させる手続きを依頼する必要があります。
手続きには、経費や報酬を含め、20万~100万円程度の費用がかかるので、慎重に検討するようにしましょう。
相続放棄をせずに空き家を手放す方法とは
空き家を相続放棄せずに手放す方法には、以下のような方法があります。
まず、地方自治体や一部の法人に寄付する方法があります。
個人へ寄付をする場合は、贈与税がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。
続いて、空き家を売却する方法もあります。
空き家を売却することで、資産や遺品のみを相続することが可能となります。
最後に、隣家に購入を交渉する方法があります。
売買の際はトラブルにならないよう、不動産会社をとおして契約を結ぶようにしましょう。
まとめ
空き家の相続放棄とは何かや、空き家を相続放棄しても残る管理責任、相続放棄をせずに空き家を手放す方法についてご紹介してきました。
空き家の相続放棄とは、空き家などの遺産の相続権利を放棄することを意味しています。
相続放棄をしなくても、売却などで手放す方法もあるので前向きに検討してみましょう。
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