2024年4月から不動産の相続登記が義務化されることが決定しています。
これから不動産を相続する予定がある方だけでなく、すでに相続した方にも影響があるため、法改正の内容をよく理解しておかなければなりません。
この記事では、不動産の相続登記が義務化された背景や内容、相続したくない土地の扱いなどについて解説します。
不動産の相続登記が義務化された背景
不動産の相続登記の義務化の背景には、所有者不明の土地が増えていることが挙げられます。
所有者不明の土地とは、所有者の連絡先がわからなくなった土地や登記されずに相続が繰り返され相続人が増えた土地のことです。
そのなかでもとくに問題になっているのが、数十人~数百人以上の共有者がいる「メガ共有地」です。
メガ共有地は共有者の特定や探索だけでも、多大な労力や費用がかかりかねません。
このような土地が増え続け、九州の面積を上回る土地が所有者不明になり、大きな社会問題になっています。
このような状況を解消するため、2021年に法改正がおこなわれました。
不動産の相続登記の義務化された内容
民法と不動産登記法などの改正により、相続登記の申請が義務化され、申告しなかった場合は過料を支払うことになります。
また、相続人申告登記も創設されました。
これらは、2024年4月1日から施行されることになっています。
このほか、過去に相続した分も対象に含まれており、登記名義人の氏名・名称、住所変更の登記が義務化されます。
このため、すでに相続している土地については、法改正の施行日または相続を知った日から3年以内に相続登記をする必要があり、放置すると罰則の対象となるため注意が必要です。
相続済みと安心せず、内容をしっかりと理解しておきましょう。
相続登記の義務化による相続したくない不動産の扱いの変更
相続登記の義務化により、大きな変化があったのが相続したくない土地の扱いです。
現行の法律では、相続したくない土地があったとしても、その土地だけを相続放棄することは認められていません。
今回の法改正により、相続したくない土地に関しては土地の土地所有権を放棄し、法務局に申請することで国庫に返還できるようになりました。
ただし、すべての土地で利用できるわけでなく、要件を満たす必要があります。
また、申請料や管理に要する負担金も納付しなければなりません。
ちなみに、この負担金は固定資産税の10年分とも言われています。
まとめ
2024年4月より不動産の相続登記が義務化されます。
過去の相続も対象になり、相続登記を怠ると罰則もあるため忘れずにおこなう必要があります。
また、相続したくない土地を国庫に返すことも可能になるため、そちらの制度の活用も検討してみてはいかがでしょう。
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