相続した不動産に根抵当権がついているケースがあります。
その場合、そのまま相続する流れと根抵当権の抹消をする方法があります。
今回は、根抵当権とはどのようなものなのかをご説明し、そのままの相続と抹消について手順をお伝えしますので、参考になさってください。
不動産の根抵当権とは
根抵当権とは、住宅ローンの契約時に限度額が設定されて限度額に達するまで何度でも借り入れと返済ができる抵当権の一種です。
ちなみに抵当権は、担保を所有する権利のことで住宅ローンの返済ができなくなったときに、金融機関が不動産を差し押さえることができます。
このように根抵当権と抵当権には違いがあります。
また、根抵当権がついた不動産の相続では、相続開始から6か月以内に相続登記の手続きをする必要があります。
その理由は、手続きができなければ根抵当権の効果がなくなるからです。
根抵当権がついた不動産をそのまま相続するには?
根抵当権がついた不動産を、そのまま相続するために必要な手続きの流れをみてみましょう。
まず債務者である金融機関に連絡をして、相続に必要な書類を準備してもらうように依頼をします。
相続人が複数いる場合には、不動産を誰が相続するか決めてから手続きをしてください。
不動産の所有者が変わる場合には、所有者移転登記手続きをしてから、債務者変更登記をおこないます。
そして事業を引き継ぐ相続人が債務者になるので、指定債務者の合意登記をおこないます。
その際に使う必要書類も事前に準備をしておきましょう。
不動産の根抵当権を抹消する方法とは
事業を継続しないなどの理由で不動産に根抵当権をつけたままにしない場合は、抹消することも検討しましょう。
債務が残っている場合は、不動産を売却して残債をすべて完済してからであれば根抵当権を抹消できます。
売却後も残債があるならば、相続放棄を検討するのも良いでしょう。
相続放棄をすると不動産を相続しないことになりますが、そのほかにある財産も相続できなくなるので注意してください。
抹消手続きをおこなう際は、金融機関の合意を得てから準備する書類もあるので事前確認をしておきましょう。
まとめ
相続した不動産に根抵当権がついているときは、そのまま相続するか抹消するかを選べます。
状況によってどのような選択をするか判断しなければならず、どう活用するのかを考えます。
手続きの流れや抹消方法などをあらかじめ確認して、じっくりと検討しましょう。
私たちシバタ不動産は、彦根市を中心に多数の不動産を取り扱っております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。