不動産を相続する予定だが、遠隔地にあって利用するつもりがない方もいるでしょう。
また、隣近所に迷惑をかけないよう管理をするのに諸費用が心配など、不動産の相続に不安を持っている方も増えています。
ここでは、2023年4月27日より施行される新制度・相続土地国庫帰属制度概要についてご説明します。
相続土地国庫帰属制度とは?概要をご紹介
相続または遺言による譲り受けにより、土地を相続した人が一定の要件のもと、その土地を国に引き取ってもらう制度です。
制定の背景には、土地活用の意欲低下や、管理面での困難もあり手放したいと考える方が増えている点にあります。
過疎エリアにある土地に加え、農地、森林などで増えています。
制度開始以前に相続や遺贈によって取得された土地についても、国庫帰属の対象となります。
一方で、相続土地国庫帰属法に基づく却下事由(同2条3項)と不承認事由(同5条1項)に該当する土地は、帰属が認められません。
建物が建っている土地や、崖などがあり管理に過分な費用や負担が伴う土地などが該当します。
他にもさまざまなケースがあるので一度、条項概要をチェックしておくと良いでしょう。
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相続土地国庫帰属のメリットとは?
主なメリットは3つあります。
1つ目は、引き取り先が国であり自分で探す手間がない点です。
管理が困難な不動産を処分するのに苦労が予想されるのが、この引き取り先探しとなります。
この制度を活用して手続きに従えば、国は引き取りを拒まないので引き取り先が確定します。
2つ目は、農地や山林も引き取り対象となる点です。
農地の処分には農地法の制限を受けるため、引き取ってもらえる先が限定されるのが実情でもあります。
山林も、境界が不明瞭、場所が分かりづらい、災害リスクが高いなどの理由から引き取り先が困難です。
こうした農地、山林も制度活用すれば国庫帰属が可能である点は大きなメリットでしょう。
3つ目は、損害賠償責任が限定的である点です。
要件に合致しない土地である事実を隠して国に帰属させた場合などを除いては損害賠償責任を負わないとされています。
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相続土地国庫帰属のデメリットとは?
デメリットとはどんなものがあるのでしょうか。主な3つを挙げてみます。
最大のデメリットは、お金がかかる点です。
申請時に審査手数料、審査合格時に負担金を納付する必要があり、これらを、処分する側が負担します。
2つ目として、時間がかかる点です。
審査項目数は多く、実地調査も必要な場面もあり、数か月単位で時間を要するものと踏まえておきましょう。
3つ目は、手間がかかる点です。
申請するに当たっては事前に、境界調査と確定や、残置物・建物の解体・撤去にくわえて、国からの要求に応じて各種書類や資料の収集もあり相応の労力も要します。
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まとめ
2023年4月から施行される相続土地国庫帰属制度とはどんなものか、概要をご説明しました。
大きなメリットがある反面、個人では相当な負荷がかかるケースもあります。
追加で費用こそ要しますが、専門知識を持った専門家に手続きを依頼することも労力やミスの軽減に繋がりますので検討してみましょう。
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