日々の生活において、何かしらの近隣トラブルに悩んでいる方は意外と多く、なかにはそれを理由に引っ越されるケースもあります。
しかし、いわくつきの物件は、売却したくてもなかなか買主が見つからない場合が多いでしょう。
この記事では、不動産を売却する際の告知義務や売却する際のリスク、スムーズに売却する方法について解説します。
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近隣トラブルがある不動産を売却する際の告知義務
不動産を売却する際、売主は重大な影響を与える瑕疵について買主に告知する義務があります。
近隣トラブルは環境的瑕疵に該当する場合があり、この場合には告知義務が発生します。
隣人がマンションの規約に違反してペットを飼っている場合や、夜中の活動がメインになっているため生活音が気になるケースなどが考えられます。
これらの場合には告知が必要ですが、告知せずに売却した場合、売主は買主から契約不適合責任を問われ、契約解除や損害賠償請求、代金の減額を請求される可能性があります。
どのような近隣トラブルが環境的瑕疵に該当するかどうかの明確な定義は存在しないため、少しでも該当する可能性がある場合は、些細なことでも告知するようにしましょう。
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近隣トラブルがある不動産を売却するときのリスク
環境的瑕疵としての近隣トラブルは、先述の通り明確な定義がなく、買主の感じ方や具体的なケースによって異なるため、訴訟のリスクが高まる可能性があります。
未解決のトラブルを抱えたまま売却することはリスクが伴うため、できれば解決することが望ましいですが、実際には解決が難しい場合もあります。
また、買主がトラブルを受け入れたとしても、瑕疵のない物件と比較して売却価格が下がることが一般的です。
減額幅は、トラブルの内容と買主の許容度によって大きく変わるため、大幅な値下げを求められる可能性もあるでしょう。
どうしても減額幅を抑えたい場合は、トラブルの内容を気にしない買主が現れるのを待つしかありませんが、売却活動の長期化が予想されます。
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近隣トラブルがある不動産の売却方法は買取がおすすめ
立地が悪く、近隣トラブルなどの告知義務もある物件は、買主から避けられる傾向にあるため、不動産会社へ買取を依頼することがおすすめです。
仲介で売却する場合、環境的瑕疵について告知する必要があり、買主を見つけるまでに時間がかかる場合があります。
一方で買取を依頼する場合は、不動産会社に直接売却するため、買主を探す手間がなく迅速に売却が進み、売却金額もすぐに手に入るというメリットがあります。
不動産会社に買取をしてもらう場合、売却価格は一般的に市場価格の6割から8割程度ですが、住み替えを急ぎたい場合にはとくに適しているでしょう。
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まとめ
近隣トラブルは環境的瑕疵にあたるため、告知をする義務がありますが、瑕疵がある物件は買主に避けられる傾向があります。
仲介で売却する場合、買主を探すのに時間がかかるうえ、トラブルが未解決のままだと大幅な値下げを求められるケースもあります。
一方で不動産会社に買取を依頼する場合は、市場価格の6割から8割ほどの売却価格になるかもしれませんが、スムーズな売却が可能でしょう。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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