亡くなった家族に多額の負債がある場合には、相続を放棄する方法があります。
この手続きは、家庭裁判所でおこないますが、自分でおこなえないものではありません。
この記事では、自分で相続放棄を手続きするための流れや必要書類、注意点をご説明するので、不動産の相続を予定されている方はお役立てください。
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自分で相続放棄を手続きする際の流れ
相続する遺産を集計するため財産や借金を把握し、申述書や戸籍謄本などの必要書類を揃えます。
書類が揃ったら、家庭裁判所へ相続放棄を申し立て、10日ほどたつと、家庭裁判所から相続放棄に関する照会書が送付されてくるので、必要事項を記載して返送します。
その後10日ほどで、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が送付されて手続き完了となるのが全体の流れです。
なお、相続放棄は、自分のために相続の開始があったのを知ったときから3か月以内におこなわなければなりません。
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自分で相続放棄を手続きする際の必要書類
申述書のほか、被相続人の住民票除票か戸籍附票、放棄する方の戸籍謄本が必要です。
また、被相続人との続柄によって必要な書類が違います。
被相続人の配偶者や、第一順位相続人となる子どもなどがおこなうときは、被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本が必要です。
代襲相続人である孫・ひ孫など、子ども以降の親族がおこなうときは、本来の相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も加わります。
第二順位相続人となる父母がおこなう際には、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本が必要です。
なお、被相続人の子や孫が死亡している場合には、子や孫の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)も加わります。
被相続人の祖父母が申請する場合には、被相続人の両親の死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)も追加になります。
第三順位相続人がおこなう場合には、被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本も必要です。
被相続人の兄弟姉妹を代襲相続した甥や姪がおこなうときは、代襲する被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本も必要になります。
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自分で相続放棄を手続きする際の注意点
家庭裁判所から送られてくる照会書を記載するうえで、法的な判断が必要な場合もあるので注意してください。
また、申述書に不備があるようなケースでは、家庭裁判所に呼び出されるケースがあります。
申述されて却下されても再申述することは可能ですが、受理されるためには相応の理由が必要になるでしょう。
なお、被相続人に債務がある場合には、限定承認の手法も考えられ、相続放棄が適当かを再考するのが得策になるかもしれません。
相続を放棄しても、次に相続人となった者が相続財産の管理を始めるまでは、財産の管理義務を負うことになるため覚えておきましょう。
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まとめ
相続放棄の手続きは自分でおこなえないわけではありませんが、ケースによっては必要書類が多くなるとともに、法的な専門知識が必要になる可能性もあります。
自分でおこなうのに不安がある方は、無理せず専門家に相談してみましょう。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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