土地などの不動産を取得する場合、状況により高額な相続税が発生する可能性があります。
しかしさまざまな理由や事情により、相続税を払えない方は少なくありません。
今回は相続税を払えない主な理由や、相続税を払えないとどうなるのか、そして相続税を払えないときの対処法をご紹介します。
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土地の相続税が払えない主なケース
土地の相続が発生した場合、相続人全員で遺産の配分を決める「遺産分割協議」をおこないますが、これが不調に終わると相続税が払えないケースがあります。
相続税の申告・納税は、被相続人が死亡した翌日から10か月以内と定められており、遺産分割協議が長引くとこの期限をオーバーしてしまうためです。
相続そのものは順調に進んだとしても、相続した土地の評価額が高い場合や土地を売却できなかった場合は、現金を用意できないせいで相続税を支払えないケースとなる可能性があります。
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土地の相続税が払えないとどうなるのか
土地の相続税を支払えなかった場合にどうなるのかというと、正当な理由なく期限までに申告・納税をおこなわなかった場合は、最大20%の「無申告加算税」が課せられます。
期限後に相続税を納付した場合も、納付期限の翌日から納税した日までの日数に応じて、最大8.8%の「延滞税」を支払わなければなりません。
仮に相続税を支払わないまま放置した場合、国税庁により土地が差し押さえられ、競売にかけられるため注意しましょう。
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土地の相続税が払えないときの対処法
土地の相続税を期限までに支払えない場合は、対処法として、まず相続税を分割で支払う「延納制度」を活用できないか検討しましょう。
現金の代わりに不動産や有価証券などを納付する「物納」も選択肢のひとつとして有効です。
借金などのマイナスの遺産がある場合や、土地以外に相続する財産がない場合は「相続放棄」も視野に入れられます。
土地以外に相続したい財産がある場合は、土地を売却して得た現金で相続税を支払う方法がおすすめです。
また、不動産を担保にするなどして、相続税の支払いに不足している現金を借り入れる対処法もあります。
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まとめ
遺産分割協議が順調に進まない場合や現金が不足している場合は、相続税の支払いが困難になるケースがあります。
相続税を払えないまま放置するとどうなるのかというと、無申告加算税や延滞税が加算されるほか、土地が差し押さえられる場合もあるため要注意です。
土地の売却を含めた対策をとり、余裕を持って相続税の支払いに備えましょう。
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シバタ不動産 メディア担当
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