マイホームを建築するとき、土地を購入せず、地主から借りた土地の上に家を建てる例は多く見られます。
このような家のことを「借地権つき建物」といいますが、借地権つき建物を売却する手順は、一般的な不動産売却と若干異なる場合があるため注意が必要です。
今回は借地権とはなにか解説したうえで、借地権つきの家を売却する方法と流れをご紹介します。
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そもそも借地権とはなにか
そもそも借地権とは、土地を持っていない方が、自分名義の家を建てるために土地を借りる権利です。
地主に対して「地代」を支払うことと引き換えに、一定の期間にわたって土地を借りて、その土地の上に家を建てて住む権利のことを借地権といいます。
借地権の種類は「普通借地権」「旧法借地権」「定期借地権」の3つです。
定期借地権以外の借地権なら、原則として借主が希望して地代を支払っている限りは、地主に土地を返還する必要がありません。
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借地権つき建物を売却する3つの方法
借地権つき建物を売却する方法は大きく分けて3つあり、スムーズな売却を見込みやすいのは地主に売却する方法です。
地主が建物を購入すると、その時点で借地権は消滅するため、複雑な手続きをする必要がありません。
仲介売却などで第三者に売却することも可能ですが、この場合は地主の承諾が必要であり、承諾を得た場合は謝礼として借地権価格の10%前後を「譲渡承諾料」として支払うのが慣例です。
地主が持つ土地の権利である「底地権」を買取、借地権とセットにして売却する方法も有効で、この方法なら通常の不動産売却と取引の内容は変わりません。
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借地権つき建物を売却する流れ
借地権つき建物を売却するときは、まず不動産会社の査定を受けて仲介契約を結びます。
借地権の売却には地主の承諾が不可欠なので、こういった交渉に慣れている不動産会社に対応を任せましょう。
地主の承諾を得られたら売却活動をおこない、購入希望者が見つかったら売買契約を結びますが、この際には地主が発行する「借地権譲渡承諾書」が必要です。
売買契約が成立したら買主に借地権つき建物を引渡し、所有権移転登記を完了させて、不動産売却は終了となります。
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まとめ
借地権とは、自分名義の家を建てるために、地主から土地を借りる権利です。
借地権つき建物を売却する方法は「地主に売る」「第三者に売る」「底地権とセットで売る」と主に3つあります。
不動産売却までの流れを確認したうえで、時間に余裕を持って売却活動をはじめましょう。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シバタ不動産 メディア担当
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