不動産売却を検討している方のなかには、年金受給者は支給額が減額されるのではないかと不安を抱えている方もいらっしゃるでしょう。
自宅を売却して老人ホームに入居したり子どもと一緒に暮らしたりする方にとっては、年金の減額は大問題です。
そこで今回は、年金受給者が不動産売却しても支給額は減額されないのか、課せられる税金や注意点をご紹介します。
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年金受給者が不動産売却すると支給額は減額される?
結論からいうと、年金受給者が不動産売却をして利益が出たとしても、年金支給額が減額されることはありません。
年金制度は大きく分けて、厚生年金と国民年金の2種類があります。
厚生年金とは、サラリーマンなど会社勤めをしている方が加入している年金制度です。
一方、国民年金は個人事業主などサラリーマン以外の方が加入している年金制度で、それぞれの受給要件を満たすと老後に年金がもらえます。
これらの制度は保険料をいくら支払ったかによって決定されるため、前年の所得によって支給額が変動するものではありません。
ただ、20歳前初診の障害による障害基礎年金に関しては、収入によって支給の停止もしくは減額があり得ます。
いずれにしても、障害基礎年金は老齢年金に影響ない部分となっているので、高齢者は不動産売却しても年金は減額されないでしょう。
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年金受給者が不動産売却するときに課せられる税金
年金受給者であっても、不動産売却で得た利益に対して譲渡所得税と住民税は課税されます。
特別に免除されるわけでもないため、事前に税金がいくらかかるのか把握しておくと良いです。
しかし、特例を利用すれば、税金を抑えることも可能です。
マイホームのような居住用財産を売却した場合は、3,000万円の特別控除が受けられるので、忘れずに確定申告をおこないましょう。
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年金受給者が不動産売却するときの注意点
不動産売却を検討する際は、税金の影響も考慮することが注意点です。
とくに、高額の売却益が見込まれる場合や複数の不動産を所有している場合などは、税理士や専門家のアドバイスを求めることをおすすめします。
また、後期高齢者は国民健康保険料が上がる可能性があることも押さえておきましょう。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年度の所得によって決定されるため、不動産売却によって保険料が高くなる可能性があります。
さらに、売却後の生活設計も重要なポイントです。
新たな住居をどうするか、引っ越し費用はどう捻出するかなど、適切な計画を立てておく必要があります。
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まとめ
厚生年金と国民年金は支払った額で支給額が決まるため、年金受給者が不動産売却しても支給額は減額しません。
不動産売却では、譲渡所得税や住民税が課税される可能性があることも押さえておきましょう。
とくに、後期高齢者は国民健康保険料が上がる恐れがあるので、売却後の生活設計は十分に検討することをおすすめします。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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