老人ホームへの入居や引き取り同居など、介護がきっかけで誰も住まない空き家ができるケースは少なくありません。
空き家の売却ができれば介護資金に補填できるメリットがある一方で、親名義の家を子どもが売る場合は注意しておきたいポイントもあります。
そこで今回は、介護をきっかけに不動産売却する場合のポイントや家を売りたがらない親を説得する方法を解説します。
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介護をきっかけに不動産売却するときのポイント
親が高齢で不動産売却を検討している場合、早めに売却活動に取り掛かることは大切です。
親に判断能力がある場合は、委任状を使用すれば子どもが代理で売却活動をおこなえます。
しかし、認知症などにより親の意思確認が困難な場合、売却のためには後見人を立てる必要があり、手続きがより複雑になります。
また、古い家屋の場合、取り壊しや土地の分筆、測量などに時間がかかる場合がある点も注意が必要です。
介護費用が必要になってから急いで売却活動を始めてもすぐには売れない可能性があるため、まずは信頼できる不動産会社を探すことが肝心です。
さらに、不動産売却した翌年は確定申告をおこなう必要がある点も覚えておきましょう。
親名義の不動産の場合は親が課税対象者ですが、子どもが代理申告することも可能です。
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親が不動産売却をしたがらないときの説得方法
親が不動産売却をしたがらないときには、まず空き家のリスクについて話すと良いです。
空き家の状態が長期間続くと、不法侵入や不法投棄、放火などの犯罪被害が起こりやすくなります。
また、定期的な整備をしていない空き家は倒壊などにより他の方に危害を与える可能性もあるため注意が必要です。
使用していない空き家でも毎年固定資産税がかかる点も、不動産を所持し続けるデメリットです。
地域によっては地価の値上がりに伴って固定資産税の額も上がっており、余分な負担が発生してしまいます。
さらに、早期に不動産売却すると「3,000万円の特別控除の特例」が受けられる点も伝えておくと良いです。
この税金の優遇措置は、居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却しなければ適用されません。
3年以上経ってしまうと、売却により生じた収益にも高額の税金がかかる点は、重要な説得材料となるはずです。
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まとめ
親所有の不動産の売却をする際は、意思確認ができるうちに早めに取り掛かることが大切です。
親が不動産を売りたがらない場合には、空き家で起こりやすい犯罪や倒壊のリスクについて話してみると良いかもしれません。
また、空き家にかかる固定資産税や優遇措置なども説得の材料となるはずです。
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