近年、結婚に対する考え方が多様化しており、夫婦同然の関係であっても、婚姻を選択しないケースが増えています。
しかし、そのような関係では、パートナーに相続できるのか不安な方も多いでしょう。
そこで今回は、事実婚のパートナーに相続権はあるのか、財産を相続する方法や注意点をご紹介します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
彦根市の売買物件一覧へ進む
事実婚のパートナーにおける相続権の有無
遺産の相続権は、配偶者と一定範囲の血族だけに認められるのが原則です。
事実婚の夫や妻には相続権がないため、相続が発生しても遺産の相続はできません。
相続権を取得できる法定相続人になれるのは、法律上のパートナーである配偶者と子ども・直系尊属・兄弟姉妹のみです。
相続順位については、配偶者の次に子ども、その次に父母、そして兄弟姉妹となります。
それ以外では相続権が取得できないため、遺産を相続してほしいときは事前の対策が必要になります。
▼この記事も読まれています
相続した不動産が未登記だったときに必要な基礎知識をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
彦根市の売買物件一覧へ進む
事実婚のパートナーに遺産を相続する方法
事実婚のパートナーに遺産を相続したいときは、生前贈与をおこなうのがおすすめです。
生前贈与は贈与者と受贈者の関係を問わないため、内縁関係であっても遺産の相続ができます。
さらに、年間110万円までの贈与であれば、贈与税の申告・納税は必要ありません。
また、死亡保険金の受取人にパートナーを指定するのも有効な方法です。
お互いに戸籍上の配偶者がいないことや同居人であることなどが条件となっているので、事前に確認しておきましょう。
その他、遺言書を作成する方法もあります。
ただし、自分で作成した遺言書は無効になるリスクがあるため、公正証書遺言を残しておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続した不動産を売却するポイントとは?メリット・デメリットもご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
彦根市の売買物件一覧へ進む
事実婚のパートナーに遺産を相続するときの注意点
事実婚のパートナーが遺言書による遺贈などで遺産を受け取った際は、相続税が2割加算されます。
通常より高い税金を支払う必要があるので、ある程度の資金は準備しておいたほうが良いでしょう。
他にも、内縁関係の相続は、配偶者控除が適用されません。
小規模宅地等の特例が利用できないことも注意点となっているため、通常より高い税金になることは覚悟しておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産相続における数次相続とは?注意点や手続き方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
彦根市の売買物件一覧へ進む
まとめ
相続権は法定相続人に認められるため、事実婚のパートナーには原則ありません。
内縁関係で相続したいときは、生前贈与をおこなう、死亡保険金の受取人をパートナーに指定する、遺言書を作成するなど対策しましょう。
事実婚のパートナーが相続するときは、相続税が2割加算されるだけでなく、配偶者控除や小規模宅地等の特例も適用されません。
彦根市の不動産のことなら創業30年以上の実績があるシバタ不動産がサポートいたします。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
彦根市の売買物件一覧へ進む
シバタ不動産 メディア担当
株式会社シバタ不動産では、宅地分譲をメインに彦根市を中心にとしたエリアで賃貸・売買問わず戸建・土地・マンション・分譲住宅地・古民家など多数物件を取り揃えております。今後も様々な情報をお届けできるよう不動産情報に関連した記事をご提供します。